○玉城町債権管理条例施行規則

令和3年3月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、玉城町債権管理条例(令和3年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第2条 条例第4条第2項に規定する権限の委任は、町の債権に係る滞納処分並びに滞納処分のために行う質問及び調査(以下「滞納処分等」という。)について職員に対して行うものとする。

(職員証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により委任した職員(以下「町債権徴収管理職員」という。)に対し、その身分を証する証票として町債権徴収管理職員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 町債権徴収管理職員は、滞納処分等にこの係る職務を行おうとするときは、町債権徴収管理職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 町債権徴収管理職員証の交付、亡失及び返還の状況は、町債権徴収管理職員証整理簿(様式第2号)に必要事項を記載し、適正に管理しなければならない。

(台帳の管理)

第4条 町長は、町の債権について、第5条の規定に基づき債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 町の債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第5条 第6条に規定する督促は、原則として期限後経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第6条 第9条に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を超えない期間とする。

(徴収停止後の期間)

第7条 条例第11条に規定する履行期限後相当の期間とは、1年以上の期間とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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玉城町債権管理条例施行規則

令和3年3月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)