○玉城町債権管理条例
令和3年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、玉城町(以下「町」という。)が保有する債権の管理等に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 町税等 町の債権のうち、町税及び町税以外の国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 町の債権のうち、町税等以外のものをいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規定を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長及び管理者(地方公営企業法第7条の管理者をいう。以下「町長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
2 町長等は、前項の管理を行うため、職員に対し、規則で定めるところにより、その権限を委任するものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長等は、町の債権について、履行期日までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(履行期限の繰り上げ)
第7条 町長等は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第8条 町長等は、町税等の滞納処分並びに徴収猶予、換価猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保に付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
2 町長等は、その他の債権(1件(各科目ごと)につき100万円未満のものに限る。)について、訴訟手続により履行を請求する場合においては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、地方自治法第180条第1項の規定によりこれを専決処分することができるものとする。
3 町長は、前項の規定により専決処分したときは、これを議会に報告しなければならない。
(債権の申出等)
第10条 町長等は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長等は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約又は処分)
第12条 町長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は、不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第14条 町長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(私法上の債権の消滅時効に係る時効期間が経過した場合において、債務者が当該債権についての支払いの意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(6) 第11条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者の死亡、所在不明その他これらに準ずる事情があり、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。
(8) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先して町が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(9) 当該債権の存在につき法律上の争いをした場合に、勝訴の見込みがないと認められるとき。
2 町長等は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(相殺等)
第15条 町長等は、その他の債権について、法令の規定により当該債権を相殺し、又はこれに充当することができる債務があると知ったときは、遅滞なく、相殺又は充当の手続をとらなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行日前に町が保有する債権として発生した権利についても、適用する。この場合において、その債権に対して施行日前において行った取扱いは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。