○玉城町介護保険条例第11条及び、第12条に規定する保険料の減免等の特例(新型コロナウイルス関連)を定める規則
令和2年7月10日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)が、第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に及ぼす影響に鑑み、玉城町介護保険条例(平成17年玉城町条例第24号)(以下「条例」という。)第11条各項及び、第12条各項の規定による保険料の減免等の特例を定めるものとする。
(保険料の減免等の特例)
第2条 前条の特例の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来したもの又は到来するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料を減免することができる。
(保険料の減免等)
第3条 感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者の保険料の減免等については、玉城町介護保険条例施行規則(平成17年玉城町規則第20号)第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号いずれかの要件に該当するに至った納付義務者に対して適用する。
(1) 感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下これらを「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であり、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合
2 保険料の減免の額は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡)の基準に基づくものとする。
(保険料の減免等の申請期限)
第4条 前条に規定する減免等を受けようとする者は、町長が別に定める申請期限までに、その事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条第1項、第2項、及び第3条第2項の規定は、令和3年度分について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、令和4年度分について適用し、令和3年度以前の保険料については、なお従前の例による。