○玉城町介護保険条例施行規則

平成17年10月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町介護保険条例(平成17年玉城町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の管理等)

第2条 町長は、第1号被保険者の資格の異動その他必要な事項を記録し、管理するものとする。

(被保険者証の検認)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(要介護認定等の申請)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第32条第1項の規定による要支援認定又は法第33条第2項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は介護保険要介護・要支援(認定・更新認定)申請書(様式第1号)を、法第29条の規定による要介護状態の区分の変更の認定を受けようとする者は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第2号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請による認定の結果は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(訪問調査の委託料)

第5条 町が法第27条第2項に定める訪問調査を指定居宅支援事業者等に委託した場合の調査費は、別表第1に定める額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額をいう。)を加えた額とする。この場合において、合計額が1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、別に定めた調査費とすることができる。

(受給資格証明書の交付)

第6条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、玉城町に住所を有しなくなった場合(住所地特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第4号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(利用者負担の減免等)

第7条 法第50条又は法第60条の規定に基づき、利用者負担の減免等を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第5号)別表第2に掲げるその事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、別表第2に掲げる事由に従い速やかに審査をし、利用者負担の減免等の可否を決定し、介護保険介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、減免しない。

3 町長は、前項の規定により利用者負担の減免等を決定したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第7号)を交付するものとする。

4 前3項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(旧措置入所者の利用者負担の減免等)

第8条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の減額を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第8号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第9号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第10号)を交付するものとする。

(第三者行為の届出)

第9条 要介護被保険者等は、要介護認定等がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料の額の通知)

第10条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料賦課決定通知書によるものとする。

(保険料の減免等)

第11条 条例第11条又は第12条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第11号)別表第3に掲げる当該事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、別表第3に掲げる事由に従いこれを審査し、減免若しくは徴収猶予(以下「減免等」という。)の可否を決定し、減免と決定した場合は介護保険料減免決定通知書(様式第12号)により、また徴収猶予と決定した場合は介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、申請者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるときは、減免等をすることができない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免等の期間の延長)

第13条 町長は、第11条第2項の規定により決定した保険料の減免等が、その期間ではその事由が解消されない場合は、6月超えない範囲で延長することができる。

2 前項の規定を受けようとする者は、現在決定されている期間が終了する20日前から7日前までの間に介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第11号)に減免等の延長が必要な理由書を添付して、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、減免等の延長の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(徴収猶予期間終了後の保険料の納付方法)

第14条 徴収猶予の期間が終了した被保険者は、当該期間中の保険料を期間終了後の納期限までに納付しなければならない。

2 前項の期限までに納付が困難な場合は、分納計画を立てることができる。

(保険料に関する申告)

第15条 条例第13条に規定する保険料に関する申告は、所得等申告書による。

(保険料の過誤納)

第16条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第17条 条例第17条の規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して30日以内とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

認定調査委託料(税抜き)

区分


在宅

1件につき4,000円

施設

1件につき4,000円

別表第2(第7条関係)

利用者負担の減免等

事由

添付書類

開始月

給付割合等の変更

割合

期間

要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき

損害の程度が全壊、全焼その他同程度の場合

り災証明書の写し

災害を受けた翌月

10/10

6月

損害の程度が半壊、床上浸水、半焼その他同程度の場合

10/10

3月

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

80%以上減少する見込みの場合

死亡の場合 世帯員の所得証明書の写し

長期入院の場合 医師の診断書の写し、世帯員の所得証明書の写し

申請月の翌月

10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

10/10

3月

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき

80%以上減少する見込みの場合

事業証明書又はそれに類する書類及び世帯員の所得証明書の写し

申請月の翌月

10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

10/10

3月

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき

80%以上減少する見込みの場合

り災証明書の写し

申請月の翌月

10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

10/10

3月

別表第3(第11条関係)

保険料の減免等

事由

添付書類

開始月

徴収猶予

減免

期間

割合

期間

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと

損害の程度が全壊、全焼その他同程度の場合

り災証明書の写し

災害を受けた翌月

****

別に定める基準による

損害の程度が半壊、床上浸水、半焼その他同程度の場合

3月

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと

80%以上減少する見込みの場合

死亡の場合 世帯員の所得証明書の写し

長期入院の場合 医師の診断書の写し、世帯員の所得証明書の写し

申請月の翌月

****

10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

3月

10/10

3月

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと

80%以上減少する見込みの場合

事業証明書又はそれに類する書類の写し、世帯員の所得証明書の写し

申請月の翌月

****

10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

3月

10/10

3月

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

80%以上減少する見込みの場合

り災証明書の写し

申請月の翌月

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10/10

6月

50%以上80%未満減少する見込みの場合

3月

10/10

3月

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玉城町介護保険条例施行規則

平成17年10月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年10月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年9月13日 規則第19号
令和2年4月30日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第6号