○玉城町介護保険条例
平成17年9月27日
条例第24号
目次
第1章 玉城町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条―第14条)
第4章 罰則(第15条―第17条)
附則
第1章 玉城町が行う介護保険
(玉城町が行う介護保険)
第1条 玉城町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(認定審査会の委員の定数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される玉城町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に係る法第15条第1項に規定する委員の定数は、10人以内とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 36,580円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 55,070円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,480円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 72,360円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 80,400円
(6) 次のいずれかに該当する者 96,480円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 104,520円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 120,600円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 136,680円
ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 152,760円
ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 168,840円
ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 184,920円
ア 合計所得額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 192,960円
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 5月1日から同月31日まで
第3期 6月1日から同月30日まで
第4期 7月1日から同月31日まで
第5期 8月1日から同月31日まで
第6期 9月1日から同月30日まで
第7期 10月1日から同月31日まで
第8期 11月1日から同月30日まで
第9期 12月1日から同月25日まで
第10期 翌年1月4日から同月31日まで
第11期 翌年2月1日から同月末日まで
第12期 翌年3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第7条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法第20条の4の2第5項の規定を準用する。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付することを妨げない。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別の理由があると町長が認めるとき。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、納付義務者の申請によって、その保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の個人住民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、保険料に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 罰則
第15条 次の各号に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をしない場合(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)の第1号被保険者又は虚偽の届出をした者
(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者
(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、当該徴収金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定めるものとする。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 7,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 11,250円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 15,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 18,750円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 22,500円
(保険料の延滞金の特例)
3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
4 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年10月1日から行うものとする。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉城町介護保険条例(以下「改正条例」という。)第4条、第5条、第6条及び第15条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当する者 31,680円
(2) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当する者 31,680円
(3) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当する者 39,840円
(4) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当する者 36,000円
(5) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当する者 36,000円
(6) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当する者 43,680円
(7) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第4号に該当する者 51,840円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当する者 39,840円
(2) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当する者 39,840円
(3) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当する者 43,680円
(4) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当する者 48,000円
(5) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当する者 48,000円
(6) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当する者 51,840円
(7) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第4号に該当する者 55,680円
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当するもの 39,840円
(2) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当するもの 39,840円
(3) 改正条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当するもの 43,680円
(4) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第1号に該当するもの 48,000円
(5) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第2号に該当するもの 48,000円
(6) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第3号に該当するもの 51,840円
(7) 改正条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正条例第4条第1項第4号に該当するもの 55,680円
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、46,200円とする。
3 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,480円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,480円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 41,160円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,840円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 68,640円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 82,320円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 45,600円
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、39,960円とする。
3 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、52,680円とする。
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の税以外の諸収入金に対する督促手数料条例付則第2項、第2条の規定による改正後の玉城町国民健康保険条例附則第6条、第3条の規定による改正後の玉城町介護保険条例附則第3項及び第4条の規定による改正後の玉城町後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉城町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉城町介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項及び同条第2項の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉城町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
3 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
4 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
5 附則第3項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と読み替えるものとする。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。