○旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)庭園史跡の管理及び運営に関する規則

令和2年3月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町社会教育施設の設置及び管理に関する条例(平成29年玉城町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)庭園史跡(以下「玄甲舎」という。)の管理及び運営は、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(開館時間)

第3条 玄甲舎の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 玄甲舎の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(一般公開)

第5条 玄甲舎は、貴重な文化財・歴史的建造物として一般にこれを展示、公開する。

2 参観希望者は、あらかじめ教育委員会の許可を得て入館するものとする。

(使用の申請)

第6条 玄甲舎の各室の使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による許可申請書は、使用日前90日から使用日前3日までの期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により使用許可申請書を受理した場合は、その使用目的又は内容を検討し、適当と認めるときは、第8条各号及び第9条に定める事項の遵守を条件に申請者の使用を許可する。

2 各室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第8条 使用者は、各室の使用許可の取り消し、又は使用許可の内容を変更しようとするときは、使用許可書を添えて教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、やむを得ない事由があると認める場合は、使用の許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。

(遵守事項)

第9条 使用者又は施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び展示資料等にみだりに手を触れないこと。またこれらを故意に傷つける行為は行わないこと。

(2) 騒音を発したり、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 秩序、風俗を害する行為は行わないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 危険物・不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 施設管理者の指示に従うこと。

(7) 施設の利用を終えたとき、又は停止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復すること。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設の建物設備又は展示資料及び備品に毀損し、又は滅失したときは、旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)設備等損傷滅失届(様式第2号)により教育委員会に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(係員の立入り)

第11条 使用者は、施設管理者が職務執行のため、利用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)庭園史跡の管理及び運営に関する規則

令和2年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)