○玉城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和2年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物処理計画は、基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度事業について定める実施計画に分けて策定し、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(多量の一般廃棄物)

第3条 条例第11条に規定する「多量の一般廃棄物」とは、通常の排出量以上の量を一度に排出する場合又は収集運搬、処理、処分等の能力を上回る排出がなされる場合における引っ越し、大掃除、建物の新築取壊し等に伴う整理、垣根の刈り払い、飲食店等で恒常的に排出される残飯等をいう。

(一般廃棄物処理業許可申請)

第4条 条例第13条第1項の一般廃棄物処理業の許可の申請又は更新をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第1号を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集、運搬、処分等の処理業の区分

(4) 1日当たりの作業能力

(5) 専門的知識、技術及び経験内容

2 様式第1号に、次に掲げるものの中から必要な関係書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 宣誓書

(3) 廃棄物の積換所及び車庫の所在地に係るそれぞれの概要図及び付近見取図

(4) 作業用器類及び機能点検用具の種類及び数量調書

(5) 従業員及び役員名簿

(6) 収集運搬処分の方法及び作業計画

(7) 車両調書

(8) 許可を受けようとする車両の車検証の写し及び写真

(9) 収集先一覧表

(10) (個人・法人)市町村民税の納税証明書又は完納証明書

(11) 申請者が、個人の場合には戸籍抄本、法人の場合にはその法人の定款及び登記事項証明書

3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前項各号に掲げる関係書類及び図面記載の事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に変更事項及び変更の生じた年月日を記載した様式第2号に関係書類及び図面を添付して町長に提出し承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第5条 許可業者が許可事業の変更許可を受けようとするときは、様式第3号に前項第2項各号に掲げる関係書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 条例第17条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第4号を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集、運搬、処分等の処理業の区分

(4) 1日当たりの作業能力

(5) 専門的知識、技術及び経験内容

2 様式第4号に、次に掲げるものの中から必要な関係書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 宣誓書

(3) 廃棄物の積換所及び車庫の所在地に係るそれぞれの概要図及び付近見取図

(4) 作業用器類及び機能点検用具の種類及び数量調書

(5) 従業員及び役員名簿

(6) 収集運搬処分の方法及び作業計画

(7) 車両調書

(8) 許可を受けようとする車両の車検証の写し及び写真

(9) 収集先一覧表

(10) (個人・法人)市町村民税の納税証明書又は完納証明書

(11) 申請者が、個人の場合には戸籍抄本、法人の場合にはその法人の定款及び登記事項証明書

(浄化槽清掃業の許可事項の変更)

第7条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、変更事項及び変更の生じた年月日を記載した様式第5号を変更が生じた日から30日以内に、同条の関係書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止及び浄化槽清掃業の廃止)

第8条 一般廃棄物処理業者がその業の全部又は一部を廃止するときは様式第6号、浄化槽清掃業者がその業の全部又は一部を廃止するときは様式第7号を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が廃業、死亡、合併又は解散をしたときは、それぞれの本人、相続人、合併を相続する法人又は清算人は、遅延なく前項の届出を行わなければならない。

(許可証の交付)

第9条 条例第13条又は第17条の規定により許可を行った場合は、様式第8号又は様式第9号の許可証を交付する。

2 前項の許可証を交付された者は、当該許可証を亡失し、又は毀損したときには、直ちに様式第10号を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 許可証の有効期限は、2年とする。

4 許可証を受けた者は、許可証を他人に貸し付け、又は担保等にしてはならない。

5 自らの許可証を受けた者は許可証で他人に営業させてはならない。

(許可証の携帯)

第10条 一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽の清掃業を行う車両等は、許可証の写しを常時携帯し、求めに応じて提示しなければならない。

(許可証の返納)

第11条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期限が終了した場合及び第8条の規定による廃止届を行う場合は、許可証を10日以内に返納しなければならない。

(報告)

第12条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、様式第11号及び様式第12号又は様式第13号を提出しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)