○玉城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
令和2年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、玉城町における廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集運搬、再生処分等の処理をし、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び浄化槽法において使用する用語の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物を自ら処理する場合は、快適な生活環境を保持する方法で行わなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(再生資源の利用の促進)
第6条 事業者及び町民は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の趣旨に基づき、再生利用できる廃棄物については、なるべく廃棄物として処理せず、再生利用の用途の種類ごとに分別し、再生資源として処理しなければならない。
2 町は、町民の再生資源の利用について、回収、引取りのあっせん等、廃棄物が再生資源として活用されるよう援助するとともに、意識の啓発に努めなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努め、廃棄物がみだりに投棄されないよう管理を行わなければならない。
2 土地又は建物内に廃棄物が投棄されたときは、その土地又は建物の占有者は、自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理する公共の場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町長は、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、一般廃棄物処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度定めるものとする。
(収集運搬の委託)
第9条 町長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を委託することができる。
(町民等の協力義務)
第10条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 事業者又は町民は、多量の一般廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示する方法によらなければならない。
(生活雑排水)
第12条 し尿浄化槽及び合併処理浄化槽等生活雑排水処理装置を設置する者及びその排水を放流する者は、悪臭及び排水による地下水及び公共の排水路等の汚染の防止に努めるとともに、健康で快適な生活環境を維持するために必要な処置を講じ、浄化槽法で定める適正な管理を行わなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第13条 法第7条第1項若しくは第2項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し許可又は不許可の処分をした場合は、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。この場合において、町長は、不許可の処分をしたときは、その理由を付さなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業の許可の変更)
第14条 前条第2項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可の変更を受けようとする場合は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ当該処分を受ける者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(一般廃棄物処理業の業務停止及び廃止)
第16条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理業の一部又は全部を業務停止し、又は廃止しようとするときは、廃止予定30日以内に町長に届け出なければならない。ただし、第13条第2項の許可の更新を行わない場合は、当該許可期間が終了すれば一般廃棄物処理業を廃止したものとみなす。
(浄化槽清掃業の許可等)
第17条 浄化槽法第35条の規定により、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し許可又は不許可の処分をした場合は、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。この場合において、町長は、不許可の処分をしたときは、その理由を付さなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第19条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者は、同条各号のいずれかに該当することになった場合においては、30日以内に町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可の停止及び取消し)
第20条 町長は、浄化槽法第41条の規定により、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業の能力が同法第36条第1項第1号の基準に適合しなくなったとき、又は同法第41条第2項各号に該当するときは、6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は許可の取消しを行うことができる。
2 町長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該処分を受ける者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(改善命令)
第21条 町長は、一般廃棄物の適正な処理実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者に対し期限を定めてその方法の変更その他必要な処置を講ずるべきことを命じることができる。
2 町長は、浄化槽の清掃について生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第22条 町長は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の処理又は処分が行われた場合又は生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、必要な限度において当該処理又は処分を行った者及び処理又は処分を委託した者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な処置を講ずるべきことを命じることができる。
2 前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合には、この限りでない。
(報告の徴収)
第23条 町長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者からその業務に関し、必要な報告を求めることができる。
(廃棄物再生業者)
第24条 町長は、一般廃棄物を再生し、再利用するため、法第20条の2に規定する廃棄物再生業者に必要な協力を求めることができる。
(投棄の禁止)
第25条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(ふん尿の処理及び使用方法の制限)
第26条 ふん尿を自ら処理しようとする者は、環境汚染の防止及び快適な生活環境の保持を図る方法で処理しなければならない。
2 ふん尿は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条に規定する方法によるものでなければ肥料として使用してはならない。
(技術管理者の資格)
第28条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号に掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。