○玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年9月6日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の報酬)

第2条 月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4に定めるもののうち職務の級が1級であるものを準用する。)に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年玉城町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、基準月額に、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして次条及び第3条の規定を適用して得た額とする。

(報酬の調整額)

第2条の2 任命権者は、報酬額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則の定めるところにより報酬の調整額を支給することができる。

2 前項の規定により定める報酬の調整額は、調整前における報酬額の100分の25を超えてはならない。

(号給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(特殊勤務に係る報酬)

第4条 玉城町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年玉城町条例第20号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられた会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第8条 第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第9条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第10条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、当該会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 報酬は、他の条例に規定する場合を除くほか、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

6 公務について生じた費用の弁償は、報酬及び期末手当には含まれない。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第11条 第5条から第7条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第2条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第2条第2項の規定により計算して得た額を当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第2条第3号の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第12条 月額により報酬を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第13条 会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第14条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(報酬からの控除)

第15条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第16条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬については、常勤を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

令和元年9月6日 条例第26号

(令和4年12月15日施行)