○玉城町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じ支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 特定施設に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 野犬の捕獲及び犬、猫等の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(滞納処分事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 滞納処分事務に従事する職員の特殊勤務手当は、滞納処分事務に従事する職員が、町税その他町の徴収金に係る滞納処分事務(庁舎外において滞納処分に係る財産の調査、捜索、差押え及び搬出に従事した場合に限る。)に従事したとき、1日につき280円を支給する。この場合において、職員の身体又は生命に著しい危険を及ぼすおそれがあると認められるときは、従事した1日につき550円を加給する。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき280円を支給する。

第5条から第7条まで 削除

(特定施設に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 特定施設に従事する職員の特殊勤務手当の額は、別に規則で定める。

(野犬の捕獲及び犬、猫等の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条の2 野犬の捕獲及び犬、猫等の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、野犬の捕獲及び犬、猫等の死体処理業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1回につき、280円を支給する。

(支給の方法)

第9条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとする。

2 日額で定められている特殊勤務手当は、その月分を翌月分の給料の支給日に支給し、月額で定められているものについては、その月の給料支給日に支給する。

(特殊勤務実績簿)

第10条 任命権者は、特殊勤務実績簿を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉城町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年12月24日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年12月24日 条例第20号
昭和45年12月21日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年7月4日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和51年3月25日 条例第9号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和52年12月26日 条例第34号
昭和53年7月12日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年10月3日 条例第17号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第11号
平成6年10月6日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第11号
平成25年3月18日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第12号