○玉城町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成31年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町法定外公共物の管理に関する条例(平成31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「占用工事」とは、法定外公共物の占用に係る工事をいう。
2 この規則において「承認工事」とは、法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(占用工事を除く。)をいう。
2 条例第5条の協議は、法定外公共物占用許可申請書(協議)書を町長に提出してこれを行うものとする。協議した事項の変更についても同様とする。
(占用許可)
第4条 町長は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合を除き、占用許可をしないものとする。
(占用許可の基準)
第5条 前条に掲げる場合における占用許可の基準は、道路法第33条の許可に係る基準の例によるものとする。
(占用許可等の更新)
第6条 占用許可を受けた者は、その許可期間の満了後、引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、法定外公共物占用許可申請(協議)書を当該許可期間の満了の日の20日前までに町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 法定外公共物の占用を廃止しようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用廃止届出書(様式第2号)を町長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第10条 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事に着手しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 占用工事又は承認工事を完成した者は、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用等に係る標識)
第11条 占用許可を受けた者は、その占用の期間中、その占用に係る工作物等に法定外公共物占用許可済標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。ただし、工作物等の状況により掲示が困難な場合は、この限りでない。
(書類の添付)
第12条 この規則による申請書及び届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。