○玉城町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成31年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町法定外公共物の管理に関する条例(平成31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「占用工事」とは、法定外公共物の占用に係る工事をいう。

2 この規則において「承認工事」とは、法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(占用工事を除く。)をいう。

(占用許可の申請等)

第3条 条例第4条の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請(協議)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第5条の協議は、法定外公共物占用許可申請書(協議)書を町長に提出してこれを行うものとする。協議した事項の変更についても同様とする。

(占用許可)

第4条 町長は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合を除き、占用許可をしないものとする。

(占用許可の基準)

第5条 前条に掲げる場合における占用許可の基準は、道路法第33条の許可に係る基準の例によるものとする。

(占用許可等の更新)

第6条 占用許可を受けた者は、その許可期間の満了後、引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、法定外公共物占用許可申請(協議)書を当該許可期間の満了の日の20日前までに町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 法定外公共物の占用を廃止しようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用廃止届出書(様式第2号)を町長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(占用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の承認)

第9条 条例第13条の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事施行承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(工事の着手及び完成の届出)

第10条 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事に着手しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 占用工事又は承認工事を完成した者は、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用等に係る標識)

第11条 占用許可を受けた者は、その占用の期間中、その占用に係る工作物等に法定外公共物占用許可済標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。ただし、工作物等の状況により掲示が困難な場合は、この限りでない。

2 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事の期間中、その工事に係る場所に法定外公共物占用工事許可済標識(様式第8号)又は法定外公共物工事施行承認済標識(様式第9号)を掲示しておかなければならない。ただし、工事に係る場所の状況により掲示が困難の場合は、この限りでない。

(書類の添付)

第12条 この規則による申請書及び届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉城町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成31年3月22日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)