○玉城町法定外公共物の管理に関する条例
平成31年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもの(その管理について法令に特別の定めがあるものを除く。)のうち、その敷地が本町の所有に係るものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(道路と一体として本町が管理する橋その他の施設等を含む。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、池沼、ため池等(これらと一体として本町が管理する堤防、水門、樋管、せきその他の施設等を含む。)
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 土石、竹木、ごみその他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用の許可)
第4条 法定外公共物の占用(工作物、物件又は施設を設け、法定外公共物を使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(国等の行う占用の特例)
第5条 国、他の地方公共団体等が行う法定外公共物の占用については、前条の規定にかかわらず、町長との協議により行うことができる。
(許可の条件)
第6条 町長は、第4条の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第7条 第4条の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、10年以内とすることができる。許可期間が満了した場合において、これを更新する場合も、同様とする。
(占用料)
第8条 第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。
2 占用料の徴収方法等は、玉城町道路占用料徴収条例(平成9年玉城町条例第19号)の規定を準用する。ただし、これにより難いときは、町長が別に定めるものとする。
(占用料の減免)
第9条 町長は、第4条の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が玉城町道路占用料徴収条例第3条第1項各号のいずれかに該当するものであるときは、占用料を免除するものとする。
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用物件の管理)
第11条 占用者は、その占用物件を常に良好な状態に維持し、適切に管理しなければならない。
(原状回復)
第12条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、占用物件を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。
(工事の承認)
第13条 法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(法定外公共物の占用に係る工事を除く。)を行おうとする者は、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の承認に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第14条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(2) 許可又は承認に付された条件に違反した者
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(1) 法定外公共物の管理に支障が生じたとき。
(2) その他公益上の必要が生じたとき。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により法定外公共物を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。