○玉城町環境美化推進員設置規則
平成30年9月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町まちをきれいにする条例(平成10年玉城町条例第10号)第12条に定める玉城町環境美化推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) ごみのポイ捨て等に関する情報の収集及び報告
(2) 環境美化のための啓発活動
(3) 町が実施する環境美化活動への協力
(4) その他地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動
(選任等)
第3条 町長は、環境美化活動に熱意があり、生活環境問題に理解及び関心を有する町民の中から推薦又は公募により推進員を選任する。
2 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分証明書の交付等)
第4条 町長は、推進員に対して、推進員であることを証明するものとして、玉城町環境美化推進員証(別記様式)を交付し、腕章及びベストを貸与する。
2 推進員は、その活動中腕章及びベストを装着しなければならない。
3 その他活動のために必要があると認めるものを交付する。
(安全対策)
第5条 推進員は、第2条に定められている職務を行う場合は、自身の安全に十分注意するとともに、事故防止に努めるものとする。
(庶務)
第6条 推進員に関する事務は、税務住民課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。