○玉城町まちをきれいにする条例
平成10年6月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地占有者等が協力して、町内におけるごみ等のポイ捨てを防止するとともに、犬等の愛玩動物のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみ等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他これらに類する容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず及びプラスチック類その他これらに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て ごみ等をごみ箱等の回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 事業者 飲食料等を製造し、加工し、又は販売する事業を営む全ての者をいう。
(4) 町民等 町の区域に居住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。
(5) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(6) 飼い主 犬等の愛玩動物を所有し、又は管理する者をいう。
(7) 公共の場所 道路、広場、河川、池沼その他の公共の用に供される場所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化意識の啓発及び高揚等に努めるとともに、防止するための施策又は事業を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動により生じたごみ等のポイ捨ての防止に関し、必要に応じた回収活動を実施するとともに、前条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせたごみ等を適正に処理し、町内の環境美化に努めるとともに、第3条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、ごみ等のポイ捨てを防止するため、その占有し、又は管理する土地の清掃及び除草を行うよう努めるとともに、第3条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所にごみ等のポイ捨てしてはならない。
(飼い主の責務)
第8条 犬等愛玩動物の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に捨てないこと。
(2) 飼育をする場所は、常に清潔にしておくこと。
(3) 自らの責任において、感染症の予防に努めるとともに、必要のない繁殖をさせない措置をとるよう努めること。
(4) 飼育管理している場所以外で歩行又は運動をさせる場合は、綱、鎖等でつなぐこと。
(5) 飼育管理している場所以外では、ふんを処理するための用具を携行し、これを適切に処理すること。
(6) 犬等の愛玩動物の本能、習性及び生理を理解し、屋内における適正飼育に努め、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所をふんにより汚染しないこと。
(回収容器の設置)
第9条 飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機を設置している場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲食料容器等の回収容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。
3 町長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は適正に管理するよう勧告することができる。
4 町長は、前3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(環境美化推進員)
第12条 町長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。