○玉城町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成29年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町空家等対策の推進に関する条例(平成29年玉城町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(協議会)
第3条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び条例第7条の規定に基づき、玉城町空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 協議会の委員は、町長のほか、法第7条第2項に定められた者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員はその職務を代理する。
8 会議の議長は会長をもって充てる。
9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
12 協議会は法第7条第1項に規定する協議のほか、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 特定空家等の認定の適否に関すること。
(2) 特定空家等の措置の方針に関すること。
(3) その他空家等対策に必要な事項に関すること。
13 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(立入調査)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
(調査員証の様式)
第5条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の認定)
第6条 法第2条第2項でいう「特定空家等」に認定された空家の所有者への通知は、原則として特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(命令に係る様式)
第9条 法第14条第4項に規定する通知書の様式は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)とする。
3 前項の命令書の様式は、法第14条第4項の意見書の提出の有無及び同条第5項の公開による聴取の実施の有無により、適宜修正することができる。
4 法第14条第11項の標識の様式は、標識(様式第9号)とする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、代執行令書(様式第11号)とする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第12号)とする。
4 前3項に規定する様式は、代執行に係る措置の内容により、適宜修正することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。