○玉城町空家等対策の推進に関する条例
平成29年6月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観、防犯等の町民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るほか、空家等の活用の促進のため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき玉城町(以下「町」という。)が実施する空家等に関する施策、その他の町が実施する空家等に関する施策に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 町内にある建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等の所有者、管理者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する個人若しくは町内で事業その他活動を行う個人又は法人その他団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、空家等の適正な管理及び活用の促進を図るため、必要な施策を実施しなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他の当該空家等を活用し、又は流通するための取組を行うとともに、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自己の責任において必要な措置を講じ、常に適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、管理が適正に行われていない空家等があると認めるときは、速やかにその情報を町に提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画の策定)
第6条 町長は法第6条に定めるところにより、同条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。
(協議会)
第7条 町は法第7条に定めるところにより、前条の空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織するものとする。
2 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(立入調査等)
第8条 町長は、法第9条第1項に定めるところにより、町の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し必要な調査を行うことができる。
(助言、指導、勧告、命令等)
第9条 町長は特定空家等の所有者等に対し、法第14条第1項に定めるところにより、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認められるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第14条第2項に定めるところにより、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、法第14条第3項から第8項まで及び第11項から第13項までに定めるところにより、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
(空家等及び空家等跡地の活用等)
第10条 町長は法第13条に規定する空家等及び空家等の跡地の活用等について、所有者等、町民等、空家等又は空家等の跡地の活用に関連する事業を営む者等に情報を提供し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(緊急安全措置)
第11条 町長は空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等の同意を得て、これを防止するために必要最小限の措置を講じことができる。
3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、この条例の施行必要である場合は、町の区域を所轄する警察署その他の関係機関と必要な措置について協議し協力を要請することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。