○玉城町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)候補者の選任手続等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(資格要件)

第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(2) 町の職員でない者

(推薦方法)

第4条 農業委員候補者を推薦する場合は、玉城町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(募集手続き)

第5条 農業委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他

(応募方法)

第6条 農業委員に応募する者は、玉城町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第7条 推薦及び募集の期間は、第5条に規定する周知を開始する日からおおむね1箇月間とする。

(推薦及び応募状況の公表)

第8条 町長は、農業委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(評価委員会の設置)

第9条 農業委員の選任を公正かつ的確に行うため、玉城町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(候補者の評価)

第10条 町長は、農業委員候補者として推薦された者及び応募した者が第3条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が玉城町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年玉城町条例第2号)に定める農業委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、評価委員会の意見を聴くものとする。

(委員の選任)

第11条 町長は、評価委員会の意見を受け農業委員候補者を決定し、当該農業委員候補者について議会の同意を得て任命するものとする。

(委員の補充)

第12条 町長は、農業委員に欠員が生じた場合において、農業委員会の運営に著しく支障をきたすおそれがあると認めるときは、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月21日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)