○玉城町農業委員会の委員の定数に関する条例
昭和32年7月8日
条例第2号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、玉城町農業委員会の委員の定数は14人とする。
附則
1 この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
2 三重県度会郡玉城町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年玉城町条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。