○玉城町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年7月8日

条例第2号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、玉城町農業委員会の委員の定数は14人とする。

1 この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

2 三重県度会郡玉城町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年玉城町条例第22号)は、廃止する。

3 選挙による委員の任期が昭和32年7月19日満了する農業委員会の当該任期満了による委員の一般選挙については、この条例の施行前であってもこの条例を適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

玉城町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年7月8日 条例第2号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月8日 条例第2号
昭和35年5月28日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第29号