○玉城町粗大ごみ戸別収集運搬に関する規則

平成28年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町の粗大ごみ戸別収集運搬業務を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「粗大ごみ」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 玉城町指定ごみ袋(45L大)に入らないもの又は1辺の長さが60センチメートルを超えるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めたもの

(収集の対象等)

第3条 収集の対象は、町内の一般家庭から排出される粗大ごみとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、収集しない。

(1) 伊勢広域環境組合で処理できないもの

(2) 危険物

(3) 収集に支障がある大きさ又は過重なもの

(4) 引越し、大掃除等に伴う一時多量廃棄物

(5) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条各号に定める機械器具

(6) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品のうちパーソナルコンピュータ(重量が1キログラム以下のものを除く。)

(申込み)

第4条 粗大ごみの収集を希望する者(以下「申請者」という。)は、収集を希望する日の2日前までに、粗大ごみ処分申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

(収集日)

第5条 収集日は、収集の申請を行ったときに指定する。

(排出方法)

第6条 前条の規定により収集日を指定された者は、収集日当日午前8時30分までに、収集の申請をした粗大ごみを、1戸建住宅は玄関先、集合住宅は1階の収集に適した場所まで排出しておかなければならない。

(収集手数料)

第7条 申請者は、玉城町手数料徴収条例(平成12年玉城町条例第2号)第2条第1項第32号に定める手数料を申請時に別表の基準により収めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

品名

金額

家具(小)

高さと幅の合計が3m未満

1点

500円

スチール棚(小)

高さと幅の合計が3m未満

1点

500円

ソファー(小)

1人用

1点

500円

椅子


1点

500円

座敷机


1点

500円

ベット(幼児用)

1式(マットレスを含む。)

1点

500円

マットレス

シングル・セミW・W

1点

500円

カーペット(じゅうたん)


1点

500円

こたつ


1点

500円

食器乾燥機


1点

500円

電気カーペット


1点

500円

自転車


1点

500円

1輪車


1点

500円

ベビーカー


1点

500円

歩行器


1点

500円

物干し竿


1点

500円

健康器具


1点

500円

ゴルフクラブセット


1点

500円

家具(大)

高さと幅の合計が3m以上

1点

1,000円

スチール棚(大)

高さと幅の合計が3m以上

1点

1,000円

ソファー(大)

2・3人用

1点

1,000円

勉強机

1式(椅子を含む。)

1点

1,000円

台所テーブル

1式(椅子を含む。)

1点

1,000円

ベット(シングル)

1式(マットレスを含む。)

1点

1,000円

電気あんま機


1点

1,000円

物干し台

1式(物干し竿を含む。)

1点

1,000円

ベット(セミW・W)

1式(マットレスを含む。)

1点

1,500円

エレクトーン(電子ピアノ)

1人で運べるものを除く。

1点

1,500円

電動3輪車


1点

1,500円

電動ベット


1点

2,000円

電気温水器


1点

2,500円

ソーラー温水器


1点

3,000円

付記 上記以外のものは、上記に準じた額とする。

画像

玉城町粗大ごみ戸別収集運搬に関する規則

平成28年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月17日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第6号