○玉城町手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項、第5項及び第6項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1羽又は1頭につき 2,600円

(16) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 土地、建物、船車、牛馬その他動産及び不動産に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 営業、法人及び農業に関する証明手数料 1件につき 200円

(19) 印鑑に関する証明及び印鑑登録証再発行手数料 1件につき 200円

(20) 住民票(広域交付の写しを含む。)及び消除した住民票の写しの交付手数料 同一世帯で5枚まで200円 同一世帯で5枚を超え5枚までごとに200円

(21) 住民票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 200円

(22) 住民票の閲覧手数料 1件につき 200円

(23) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(24) 本籍、住所及び居住に関する証明手数料 1件につき 200円

(25) 公簿、公文書及び図面に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 公簿、公文書及び図面の閲覧照合手数料 1件につき 200円

(27) 公簿、公文書及び図面の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 200円

(28) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(29) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(更新・変更許可を含む)手数料 1件につき 2,000円

(30) 粗大ごみ戸別収集運搬手数料 1点につき 3,000円以内

(31) その他諸証明手数料 1件につき 200円

2 土地は、7筆までを1件(1件に満たない端数があるときは、1件とする。)とする。

3 建物は、7棟までを1件(1件に満たない端数があるときは、1件とする。)とする。

第3条 前条に掲げる数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は各種類ごとに1件とし、2人以上列記して1通の証明書を交付する場合は1人1種類ごとに1件とし、同一種類2通以上を交付する場合には1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(交付等)

第4条 第2条の規定による証明書、謄本、抄本の交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないと認めるものに限る。

(徴収時期)

第5条 手数料は、申請のときこれを徴収する。

第6条 証明書、謄本、抄本等の郵送を請求しようとする者は、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。

(免除)

第7条 法令に基づいて処理するとき及び町長において手数料を納める資力がないと認める者の申請に基づいて処理するときは、手数料を徴収しない。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に記載した事項に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 町長が定める公的年金等の受給権者に対し各種年金等の給付裁定請求書、現況届書又は身上報告書に係る住民票の記載事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違背した者は5万円以下の過料に処する。

第9条 前条の過料の額は、その情状によって町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(玉城町手数料徴収条例の廃止)

2 玉城町手数料徴収条例(昭和43年玉城町条例第8号)は、廃止する。

(廃棄物の処理関係手数料条例の廃止)

3 廃棄物の処理関係手数料条例(昭和48年玉城町条例19号)は、廃止する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

玉城町手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第16号
平成20年7月15日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第27号
平成24年3月19日 条例第5号
平成27年9月3日 条例第22号
平成28年3月17日 条例第14号
平成31年3月18日 条例第7号
令和元年9月6日 条例第30号
令和2年9月29日 条例第23号
令和3年6月17日 条例第17号
令和6年3月14日 条例第1号