○玉城町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成28年3月17日

規則第3号

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(任期付職員の初任給基準表及び在給期間表の適用方法等の特例)

第4条 任期付職員であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、玉城町が行う採用試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年玉城町規則第7号。以下「初任給等規則」という。)別表第2イに定める行政職給料表(1)初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

(任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第6に定める在給期間表(以下「在給期間表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及び次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

玉城町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成28年3月17日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)