○玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成28年4月1日

規則第7号

玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年玉城町規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別定数(第4条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第6章 昇給(第27条―第34条)

第7章 降号(第35条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)

第9章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(4) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(5) 上級 玉城町職員採用上級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。

(6) 中級 玉城町職員採用中級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。

(7) 初級 玉城町職員採用初級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。

第2章 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 削除

第5条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては、当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては町長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第16条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない町職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて同表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、同表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて同表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で町長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 町長の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 町長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第14条の2 第10条第3項第11条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 第13条又は第14条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第14条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(3) 玉城町職員の定年等に関する条例(昭和59年玉城町条例第13号)第4条第1項(同条例附則第2項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)

第18条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第13条第14条及び前3条の規定は適用しない。ただし、第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ町長の承認を得て、その号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績 評価(町長の定めるものに限る。以下この条において同じ。)の全体評語(任命権者が定める玉城町職員人事評価実施規程(平成28年玉城町訓令第2号。以下「人事評価実施規程」という。)において定める全体評語であって、人事評価実施規程において定める確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度(人事評価実施規程において定める発揮した能力の程度をいう。)及び役割を果たした程度(人事評価実施規程において定める役割を果たした程度をいう。)が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(行政職給料表(1)の3級又は2級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項若しくは第2項の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において町長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において町長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として町長の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「町長の定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第24条から第26条まで 削除

第6章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第27条 条例第4条第3項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第28条 条例第4条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。

第29条 削除

(昇給区分及び昇給の号給数)

第30条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び1の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、町長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第28条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の定めるところにより、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日以後に、新たに職員となった者又は第22条第3項若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定かかわらず、当該相当する号給数とする。

12 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第31条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるとことにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 降号

第35条 玉城町職員の降給に関する規則(平成28年玉城町規則第6号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給と受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第37条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

第2条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年間は、改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第2項第3号イの規定は、適用しない。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

第3条 平成29年1月1日に行われる条例第4条第3項の規定による昇給については、第27条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、第1条の規定による改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 第1条の規定の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第10条、第11条関係)初任給基準表

ア 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、町長が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、町長が別に定める。

イ 削除

ウ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級13号給

大学卒

2級1号給

栄養士

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

義肢装具士

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校卒

1級11号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エックス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、町長が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

オ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3(第12条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第14条の2関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100分の100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の機関

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)


その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第5(第14条の2関係)経験年数調整表

学歴区分

(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「―」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。

別表第6(第19条関係)在級期間表

ア 行政職給料表(1)在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

3

4

4

2

2

4

備考

1 上級、中級若しくは初級の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(正規の試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは上級の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、中級の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、初級の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。

2 7級の職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、町長が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、町長が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。

3 別表第2の行政職給料表(1)初任給基準表の備考に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して町長が別に定める。

4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち町長が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、町長が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。

イ 削除

ウ 医療職給料表(1)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

6

3

別に定める。

備考

1 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、町長が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、町長が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。

2 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第10条第19条又は第20条の規定によるほか、町長の定めるところによるものとする。

エ 医療職給料表(2)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

0

2

3

別に定める。

別に定める。

栄養士

2.5

5

3

別に定める。

別に定める。

診療放射線技師

臨床検査技師

1

5

3

別に定める。

別に定める。

診療エックス線技師

衛生検査技師

2.5

5

3



臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

義肢装具士

1

5

3

別に定める。


歯科衛生士

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

1

5

別に定める。

別に定める。


歯科技工士

2.5

5

別に定める。

別に定める。


その他

別に定める。

別に定める。




備考

1 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。

2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。

3 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。

4 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。

5 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。

6 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。

オ 医療職給料表(3)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

看護師

0

7

別に定める。

別に定める。

別に定める。

備考 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。

別表第7(第22条関係)昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級



1

1

1



2

1

1



3

1

1



4

1

1



5

1

1



6

1

1



7

1

1



8

1

1



9

1

1



10

1

2



11

1

3



12

1

4



13

1

5



14

1

6



15

1

7



16

1

8



17

1

9



18

1

10



19

1

11



20

1

12



21

1

13



22

1

14



23

1

15



24

1

16



25

1

17



26

1

18



27

1

19



28

1

20



29

1

21



30

1

21



31

1

22



32

1

22



33

1

23



34

1

23



35

1

24



36

1

24



37

1

25



38

2

26



39

3

27



40

4

28



41

5

29



42

6

30



43

7

31



44

8

32



45

9

33



46

10

34



47

11

35



48

12

36



49

13

37



50

14

38



51

15

39



52

16

40



53

17

41



54

18

41



55

19

42



56

20

42



57

21

43



58

22

43



59

23

44



60

24

44



61

25

45



62

26

46



63

27

47



64

28

48



65

29

49



66

30

50



67

31

51



68

32

52



69

33

53



70

34

53



71

35

53



72

36

54



73

37

54



74

38

54



75

39

55



76

40

55



77

41

55



78

42

56



79

43

56



80

44

56



81

45

57



82

45

57



83

46

58



84

46

58



85

47

59



86

47

59



87

48

60



88

48

60



89

49

61



90

49

61



91

50

61



92

50

62



93

51

62



94

51

62



95

52

63



96

52

63



97

53

63



98

53

64



99

54

64



100

54

64



101

55

65



102

55

65



103

56

65



104

56

65



105

56

65



106

56

66



107

56

66



108

57

66



109

57

66



110

57

66



111

57

67



112

57

67



113

58

67



114

58

67



115

58

67



116

58

68



117

58

68



118

59

68



119

59

68



120

59

68



121

59

68



122


69



123


69



124


69



125


69



126


69



127


69



128


70



129


70



130


70



131


70



132


70



133


70



134


71



135


71



136


71



137


71



ウ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1


2

1

1

1


3

1

1

1


4

1

1

1


5

1

1

1


6

1

1

1


7

1

1

1


8

1

1

1


9

1

1

1


10

1

1

1


11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

2

1


19

1

3

1


20

1

4

1


21

1

5

1


22

2

6

1


23

3

7

1


24

4

8

1


25

5

9

1


26

6

10

2


27

7

11

3


28

8

12

4


29

9

13

5


30

10

14

6


31

11

15

7


32

12

16

8


33

13

17

9


34

14

18

10


35

15

19

11


36

16

20

12


37

17

21

13


38

18

22

14


39

19

23

15


40

20

24

16


41

21

25

17


42

22

26

18


43

23

27

19


44

24

28

20


45

25

29

21


46

25

30

22


47

26

31

23


48

26

32

24


49

27

33

25


50

27

34

26


51

27

35

27


52

27

36

28


53

28

37

29


54

28

37

30


55

28

38

31


56

28

38

32


57

29

39

33


58

29

39

34


59

29

40

35


60

30

40

36


61

30

41

37


62

30

41

37


63

31

42

38


64

31

42

38


65

31

43

39


66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



エ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級


1

1

1

1

1


2

1

1

1

1


3

1

1

1

1


4

1

1

1

1


5

1

1

1

1


6

1

1

1

1


7

1

1

1

1


8

1

1

1

1


9

1

1

1

1


10

1

1

1

1


11

1

1

1

1


12

1

1

1

1


13

1

1

1

1


14

1

1

2

1


15

1

1

3

1


16

1

1

4

1


17

1

1

5

1


18

1

2

6

2


19

1

3

7

3


20

1

4

8

4


21

1

5

9

5


22

2

6

10

6


23

3

7

11

7


24

4

8

12

8


25

5

9

13

9


26

6

10

14

10


27

7

11

15

11


28

8

12

16

12


29

9

13

17

13


30

10

14

18

14


31

11

15

19

15


32

12

16

20

16


33

13

17

21

17


34

14

18

22

18


35

15

19

23

19


36

16

20

24

20


37

17

21

25

21


38

18

22

26

22


39

19

23

27

23


40

20

24

28

24


41

21

25

29

25


42

22

26

30

26


43

23

27

31

27


44

24

28

32

28


45

25

29

33

29


46

26

30

34

30


47

27

31

35

31


48

28

32

36

32


49

29

33

37

33


50

29

34

38

33


51

30

35

39

34


52

30

36

40

34


53

31

37

41

35


54

31

38

42

35


55

32

39

43

36


56

32

40

44

36


57

33

41

45

37


58

33

42

46

38


59

34

43

47

39


60

34

44

48

40


61

35

45

49

41


62

35

46

50

41


63

36

47

51

41


64

36

48

52

42


65

37

49

53

42


66

37

50

54

42


67

38

51

55

43


68

38

52

56

43


69

39

53

57

43


70

39

53

58

44


71

40

54

59

44


72

40

54

60

44


73

41

55

61

45


74

41

55

61

45


75

42

56

62

45


76

42

56

62

45


77

43

57

63

46


78

43

57

63

46


79

44

58

64

46


80

44

58

64

46


81

45

59

65

47


82

45

59

65

47


83

46

60

66

47


84

46

60

66

47


85

47

61

67

48


86


61

67

48


87


61

68

48


88


61

68

48


89


61

69

48


90


61

70

48


91


61

71

49


92


62

72

49


93


62

73

49


94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



オ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級


1

1

1

1

1


2

1

1

1

1


3

1

1

1

1


4

1

1

1

1


5

1

1

1

1


6

1

1

1

1


7

1

1

1

1


8

1

1

1

1


9

1

1

1

1


10

1

1

1

1


11

1

1

1

1


12

1

1

1

1


13

1

1

1

1


14

1

1

2

1


15

1

1

3

1


16

1

1

4

1


17

1

1

5

1


18

2

1

6

2


19

3

1

7

3


20

4

1

8

4


21

5

1

9

5


22

6

1

10

6


23

7

1

11

7


24

8

1

12

8


25

9

1

13

9


26

10

2

14

10


27

11

3

15

11


28

12

4

16

12


29

13

5

17

13


30

14

6

18

14


31

15

7

19

15


32

16

8

20

16


33

17

9

21

17


34

18

10

22

18


35

19

11

23

19


36

20

12

24

20


37

21

13

25

21


38

22

14

26

22


39

23

15

27

23


40

24

16

28

24


41

25

17

29

25


42

26

18

30

26


43

27

19

31

27


44

28

20

32

28


45

29

21

33

29


46

30

22

34

30


47

31

23

35

31


48

32

24

36

32


49

33

25

37

33


50

34

26

38

34


51

35

27

39

35


52

36

28

40

36


53

37

29

41

37


54

38

30

42

38


55

39

31

43

39


56

40

32

44

40


57

41

33

45

41


58

42

34

46

42


59

43

35

47

43


60

44

36

48

44


61

45

37

49

45


62

46

38

50

46


63

47

39

51

47


64

48

40

52

48


65

49

41

53

49


66

50

42

54

50


67

51

43

55

51


68

52

44

56

52


69

53

45

57

53


70

54

46

58

53


71

55

47

59

54


72

56

48

60

54


73

57

49

61

55


74

58

50

62

55


75

59

51

63

56


76

60

52

64

56


77

61

53

65

57


78

62

54

66

58


79

63

55

67

59


80

64

56

68

60


81

65

57

69

61


82

65

58

70

61


83

66

59

71

62


84

66

60

72

62


85

67

61

73

63


86

67

62

74

63


87

68

63

75

64


88

68

64

76

64


89

69

65

77

65


90

70

66

78

65


91

71

67

79

66


92

72

68

80

66


93

73

69

81

67


94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





備考 これらの表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2(第23条の2関係)降格時号給対応表

ア 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級



1

37

9



2

38

10



3

39

11



4

40

12



5

41

13



6

42

14



7

43

15



8

44

16



9

45

17



10

46

18



11

47

19



12

48

20



13

49

21



14

50

22



15

51

23



16

52

24



17

53

25



18

54

26



19

55

27



20

56

28



21

57

30



22

58

32



23

59

34



24

60

36



25

61

37



26

62

38



27

63

39



28

64

40



29

65

41



30

66

42



31

67

43



32

68

44



33

69

45



34

70

46



35

71

47



36

72

48



37

73

49



38

74

50



39

75

51



40

76

52



41

77

54



42

78

56



43

79

58



44

80

60



45

82

61



46

84

62



47

86

63



48

88

64



49

90

65



50

92

66



51

94

67



52

96

68



53

98

71



54

100

74



55

102

77



56

107

80



57

112

82



58

117

84



59

121

86



60

121

88



61

121

91



62

121

94



63

121

97



64

121

100



65

121

105



66

121

110



67

121

115



68

121

121



69

121

127



70

121

133



71

121

137



72

121

137



73

121

137



74

121

137



75

121

137



76

121

137



77

121

137



78

121

137



79

121

137



80

121

137



81

121

137



82

121

137



83

121

137



84

121

137



85

121

137



86

121

137



87

121

137



88

121

137



89

121

137



90

121

137



91

121

137



92

121

137



93

121

137



94

121

137



95

121

137



96

121

137



97

121

137



98

121

137



99

121

137



100

121

137



101

121

137



102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




ウ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

52

43

51


28

56

44

52


29

56

45

53


30

60

46

54


31

64

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




エ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級


1

21

17

13

17


2

22

18

14

18


3

23

19

15

19


4

24

20

16

20


5

25

21

17

21


6

26

22

18

22


7

27

23

19

23


8

28

24

20

24


9

29

25

21

25


10

30

26

22

26


11

31

27

23

27


12

32

28

24

28


13

33

29

25

29


14

34

30

26

30


15

35

31

27

31


16

36

32

28

32


17

37

33

29

33


18

38

34

30

34


19

39

35

31

35


20

40

36

32

36


21

41

37

33

37


22

42

38

34

38


23

43

39

35

39


24

44

40

36

40


25

45

41

37

41


26

46

42

38

42


27

47

43

39

43


28

48

44

40

44


29

50

45

41

45


30

52

46

42

46


31

54

47

43

47


32

56

48

44

48


33

58

49

45

50


34

60

50

46

52


35

62

51

47

54


36

64

52

48

56


37

66

53

49

57


38

68

54

50

58


39

70

55

51

59


40

72

56

52

60


41

74

57

53

63


42

76

58

54

66


43

78

59

55

69


44

80

60

56

72


45

82

61

57

76


46

84

62

58

80


47

85

63

59

84


48

85

64

60

90


49

85

65

61

96


50

85

66

62

102


51

85

67

63

105


52

85

68

64

105


53

85

70

65

105


54

85

72

66

105


55

85

74

67

105


56

85

76

68

105


57

85

78

69

105


58

85

80

70

105


59

85

82

71

105


60

85

84

72

105


61

85

91

74

105


62

85

98

76

105


63

85

105

78

105


64

85

105

80

105


65

85

105

82

105


66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




オ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級


1

17

25

13

17


2

17

26

14

18


3

17

27

15

19


4

18

28

16

20


5

19

29

17

21


6

20

30

18

22


7

21

31

19

23


8

22

32

20

24


9

23

33

21

25


10

25

34

22

26


11

26

35

23

27


12

27

36

24

28


13

28

37

25

29


14

29

38

26

30


15

31

39

27

31


16

32

40

28

32


17

33

41

29

33


18

34

42

30

34


19

35

43

31

35


20

36

44

32

36


21

37

45

33

37


22

38

46

34

38


23

39

47

35

39


24

40

48

36

40


25

41

49

37

41


26

42

50

38

42


27

43

51

39

43


28

44

52

40

44


29

45

53

41

45


30

46

54

42

46


31

47

55

43

47


32

48

56

44

48


33

49

57

45

49


34

50

58

46

50


35

51

59

47

51


36

52

60

48

52


37

53

61

49

53


38

54

62

50

54


39

55

63

51

55


40

56

64

52

56


41

57

65

53

57


42

58

66

54

58


43

59

67

55

59


44

60

68

56

60


45

61

69

57

61


46

62

70

58

62


47

63

71

59

63


48

64

72

60

64


49

65

73

61

65


50

66

74

62

66


51

67

75

63

67


52

68

76

64

68


53

69

77

65

70


54

70

78

66

72


55

71

79

67

74


56

72

80

68

76


57

73

81

69

77


58

74

82

70

78


59

75

83

71

79


60

76

84

72

80


61

77

85

73

82


62

78

86

74

84


63

79

87

75

86


64

80

88

76

88


65

82

89

77

90


66

84

90

78

92


67

86

91

79

94


68

88

92

80

98


69

89

93

81

102


70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116



95

164

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





別表第7の3(第14条、第30条関係)昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(規則で定める職員にあっては、3)

2

0

備考 この表に定める号給数は、条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用し、同項の規定の適用を受ける職員の号級数は別に定める。

別表第8(第37条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

玉城町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年玉城町条例第13号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(同条第3号の規定にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年玉城町条例第8号)第17条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3分の3以下

備考 派遣職員及び交流派遣職員に関するこの表の適用については、それぞれ派遣職員の派遣先の期間の業務を公務とみなす。

玉城町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成28年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年4月1日 規則第7号
平成31年1月25日 規則第5号
令和2年1月24日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第14号