○玉城町行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、町長の附属機関として、玉城町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再委嘱されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、委員のほか専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

玉城町行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第3号

(平成30年10月1日施行)