○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

玉城町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年玉城町条例第19号。以下「福祉医療費助成条例」という。)による障害者の医療費の受給資格の認定及び更新事務

2 町長部局

福祉医療費助成条例による一人親家庭等の母又は父及び児童の医療費の受給資格の認定及び更新事務

3 町長部局

福祉医療費助成条例による子どもの医療費の受給資格の認定及び更新事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

福祉医療費助成条例による障害者の医療費の受給資格の認定及び更新事務

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長部局

福祉医療費助成条例による一人親家庭等の母又は父及び児童の医療費の受給資格の認定及び更新事務

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長部局

福祉医療費助成条例による子どもの医療費の受給資格の認定及び更新事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長部局

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

5 町長部局

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費徴収に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

玉城町おたふくかぜ、ロタウイルス、風疹予防接種費用助成事業関係情報であって規則で定めるもの

6 町長部局

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

7 町長部局

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 町長部局

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

9 町長部局

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

10 町長部局

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 町長部局

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 町長部局

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

13 町長部局

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

14 町長部局

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

15 町長部局

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障碍児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

16 町長部局

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付の若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

17 町長部局

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

18 町長部局

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

19 町長部局

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

20 町長部局

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

21 町長部局

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

22 町長部局

玉城町おたふくかぜ、ロタウイルス、風しん予防接種費用助成事業実施要綱に基づく事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、予防接種関係情報であって規則で定めるもの

23 町長部局

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

介護保険関係情報であって規則で定めるもの

療育手帳関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月16日 条例第26号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月16日 条例第26号
平成29年9月21日 条例第11号
令和6年3月14日 条例第4号