○玉城町ふるさと応援基金条例施行規則

平成25年9月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町ふるさと応援基金条例(平成25年玉城町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、玉城町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

3 寄附金の受入れは、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)が希望する次の各号のいずれかにより行う。

(1) 町の指定する金融機関等で使用することができる納付書によるもの

(2) 払込取扱票(ゆうちょ銀行・郵便局)によるもの

(3) F―REGI公金支払又はYAHOO!公金支払によるクレジット納付によるもの

(4) 町の指定する口座への振込みによるもの

4 寄附金の受入れにより送金手数料が発生する場合の負担は、寄附者が負担するものとする。

5 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認める場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

6 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(通知書等の送付)

第3条 町長は、第2条第2項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、必要書類を送付しなければならない。

2 町長は、寄附金の入金を確認した場合は、玉城町へのふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に規定する寄附金税額控除申告書を寄附者に送付しなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、玉城町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉城町ふるさと応援基金条例施行規則

平成25年9月19日 規則第12号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年9月19日 規則第12号
平成31年3月15日 規則第8号
令和3年6月1日 規則第9号