○玉城町ふるさと応援基金条例

平成25年9月19日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、だれもが安心して元気に暮らせるまち、ふるさと玉城を応援しようとする個人から広く寄附金を募り、これを財源として、玉城町の豊かな自然環境及び文化を後世に継承していくとともに、持続可能な活力あるまちづくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、玉城町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第2条 寄附者は、次の各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定するものとする。

(1) 未来を担う子どもたちを応援する事業

(2) 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりを応援する事業

(3) ふるさとの景観や緑の保全など環境保全を応援する事業

(4) 文化・芸術活動を応援する事業

(5) 活力に満ちたまちづくりを応援する事業

(6) 安全安心のまちづくりを応援する事業

(7) その他目的達成のために町長が必要があると認める事業

(運用等の状況の公表)

第3条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮し、その状況について毎年度公表しなければならない。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とし、寄附金をもって充てるものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 町長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充当する場合においては、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉城町ふるさと応援基金条例

平成25年9月19日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年9月19日 条例第20号
平成28年3月17日 条例第15号