○玉城町子ども・子育て会議条例
平成25年6月18日
条例第14号
(設置)
第1条 本町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉城町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について町長又は玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査、審議する。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子どもの保護者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 公募の町民
(5) その他町長が必要があると認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再委嘱されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 町は、委員及び臨時委員に対し、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。