○玉城町入学祝金支給条例施行規則
平成25年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町入学祝金支給条例(平成25年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって、現に事実上の婚姻関係にないものとする。
(1) 配偶者の生死が明らかでない者
(2) 配偶者から遺棄されている者
(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(4) 配偶者が身体又は精神の障害により長期にわたって労働力を失っている者
(5) 婚姻によらないで父又は母となった者
(支給要件)
第3条 条例第3条の規則で定める日は、4月1日とする。
2 条例第3条に規定する本町に住所を有するとは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録され、本町に居住していることとする。
2 認定申請書は、玉城町入学祝金支給申請書(様式第1号)とする。
3 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請しようとする者及びその者が扶養する児童の戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 条例第3条に規定する支給要件を確認することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。