○玉城町入学祝金支給条例
平成25年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、入学児童を有するひとり親家庭又はこれに準ずる家庭(以下これらを「ひとり親家庭等」という。)又は身体障害児若しくは知的障害児の父又は母等に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、当該児童の成長を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、配偶者(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者その他これに準ずる者として規則で定める者が児童を扶養している家庭をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭に準ずる家庭」とは、父母のいずれの監護も受けることができないため、父母以外の者が児童を扶養している家庭をいう。ただし、当該者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親であるときは、この限りでない。
3 この条例において「身体障害児」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児でその等級が1級及び2級のものをいう。
4 この条例において「知的障害児」とは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条に規定する児童相談所において知的障害児と判定された者のうち療育手帳の障害程度が最重度又は重度の者をいう。
(支給要件)
第3条 祝金の支給を受けることができる者は、規則で定める日現在(以下「基準日」という。)において、本町に住所を有するひとり親家庭等又は身体障害児若しくは知的障害児の父又は母等の者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を扶養する者とする。
(1) 基準日の属する年に小学校、中学校又は特別支援学校に入学する児童
(2) 基準日の属する年に中学校を卒業し、かつ、学校教育法(昭和23年法律第26号)による高等学校等に入学する児童
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、前条各号に掲げる児童1人につき1万円とする。
(祝金の申請及び認定)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める期間内に、申請書により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請を受けた場合において祝金の支給を認定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(祝金の支給)
第6条 祝金の支給は、前条第3項の規定による認定後、遅滞なく行うものとする。
(調査)
第7条 町長は、第3条に規定する支給要件の有無を確認するため必要があると認めるときは、申請者にその確認のために必要な事項に関する書類の提出を求め、又は申請者の関係人に質問することができる。
(譲渡の禁止)
第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡することができない。
(祝金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、祝金を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。