○玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成20年玉城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の減免)
第4条 条例第8条第3項に規定する保育料の減免をする場合及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 生活保護を受けている場合 免除
(2) 生活が困窮し、徴収猶予その他いかなる納付方法によっても納付が困難な場合 免除
(3) 前2号に準じる場合 免除
(4) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子又は同条第2項に規定する配偶者の男子である場合 1/2減額
(届出事項)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を入所する放課後児童クラブの指導員に速やかに連絡しなければならない。
(1) 入所者が放課後児童クラブを欠席するとき。
(2) 保護者が開所時間内に児童を迎えに行くことができないとき。
(3) 入所者が疾病にかかり、又は負傷したとき。
(退所届)
第8条 保護者は、放課後児童クラブを退所しようとするときは、玉城町放課後児童クラブ退所届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。