○玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成20年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、放課後児童健全育成事業を行うための施設として、玉城町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 放課後児童クラブの名称、位置及び定員は、別表に定めるとおりとする。

(休所日)

第3条 放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(開所時間)

第4条 放課後児童クラブの開所時間は、学校の放課後から午後6時までとする。ただし、土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び臨時休業日にあっては、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、午前8時以前又は午後6時以後の児童クラブの利用(以下「延長利用」という。)を希望する児童の保護者がいる場合で町長が必要があると認めるときは、開始時間を午前7時30分、終了時間を午後7時まで延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(入所の要件)

第5条 放課後児童クラブに入所することができる児童(以下この条において「対象児童」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 玉城町立小学校に通学している児童

(2) 対象児童の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)、同居の親族及び対象児童と同居する者が、労働等により対象児童を保育することができないと認められること。

(3) 健全育成上指導を要すると町長が特に必要があると認める児童

(入所の承認)

第6条 保護者は、その児童を放課後児童クラブに入所させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、放課後児童クラブの管理上必要な条件を付する。

(入所の制限)

第7条 町長は、放課後児童クラブに入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承認しないこととする。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(保育料)

第8条 入所の許可を受けた保護者は、放課後児童クラブに入所する児童が入所する日の属する月から退所する日の属する月まで、入所する児童1人につき月額5,000円の保育料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1日を単位として入所を希望する児童の保護者は、日額1,000円の保育料を納付しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは規則に定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合を除く。

5 延長利用については、前各項の利用料金に、1日につき300円又は1月につき2,000円加算する。

(保育料の納付期限)

第9条 保育料は、当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。

(入所の承認の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消し、又は一時停止することができる。

(1) 入所児童が第5条に規定する入所要件に該当しなくなったとき。

(2) 入所児童の保護者が偽りその他不正な手段により入所の承認を受けたとき。

(3) 入所児童が第7条の規定に該当することとなったとき。

(4) 正当な理由がなく保護者が保育料を納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの管理運営上支障があるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブの設置及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(玉城町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 玉城町児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年玉城町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

さくら児童クラブ

玉城町佐田1247番地

おおむね80人

梅がおか児童クラブ

玉城町蚊野2171番地5

おおむね40人

いなほの郷児童クラブ

玉城町長更376番地1

おおむね40人

つつじが丘児童クラブ

玉城町小社曽根776番地

おおむね40人

玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成20年3月17日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月17日 条例第1号
平成20年6月17日 条例第16号
平成23年3月17日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年12月17日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第5号