○玉城町児童館の設置及び管理に関する条例

平成14年9月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにするために設置する玉城町児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉城町立さくら児童館

玉城町佐田1247番地

玉城町立梅がおか児童館

玉城町蚊野2171番地5

(職員等)

第3条 児童館に館長その他の職員を置く。

2 館長は、町長の命を受け処務を総括し、職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるときは、あらかじめ町長が指名した職員が、その職務を代理する。

(事業)

第4条 児童館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の指導教育及び保護に関すること。

(2) 児童の補充教育及び社会教育に関すること。

(3) 児童の自主的、組織的活動に関すること。

(4) 児童福祉及び相談事業に関すること。

(5) その他町長が必要があると認めること。

(利用の許可)

第5条 児童館を組織的に利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 館長は、疾病その他の理由により、児童館を利用させることが不適当と認められる利用者に対しては、入館及び利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(利用料)

第7条 児童館の利用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、特別の事情があると認められるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

3 利用料は、利用日の属する月の翌月末までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童館の設置及び管理に関して必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成14年12月20日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年12月20日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

玉城町児童館利用料

利用者区分

利用料金

子ども会等の団体

1時間当たり 300円

18歳未満の児童

無料

玉城町児童館の設置及び管理に関する条例

平成14年9月19日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年9月19日 条例第25号
平成16年9月21日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第1号