○玉城町児童館の設置及び管理に関する条例
平成14年9月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにするために設置する玉城町児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉城町立さくら児童館 | 玉城町佐田1247番地 |
玉城町立梅がおか児童館 | 玉城町蚊野2171番地5 |
(職員等)
第3条 児童館に館長その他の職員を置く。
2 館長は、町長の命を受け処務を総括し、職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるときは、あらかじめ町長が指名した職員が、その職務を代理する。
(事業)
第4条 児童館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の指導教育及び保護に関すること。
(2) 児童の補充教育及び社会教育に関すること。
(3) 児童の自主的、組織的活動に関すること。
(4) 児童福祉及び相談事業に関すること。
(5) その他町長が必要があると認めること。
(利用の許可)
第5条 児童館を組織的に利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 館長は、疾病その他の理由により、児童館を利用させることが不適当と認められる利用者に対しては、入館及び利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(利用料)
第7条 児童館の利用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特別の事情があると認められるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
3 利用料は、利用日の属する月の翌月末までに納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童館の設置及び管理に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成14年12月20日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年12月20日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
玉城町児童館利用料
利用者区分 | 利用料金 |
子ども会等の団体 | 1時間当たり 300円 |
18歳未満の児童 | 無料 |