○玉城町立学校体育施設の開放に関する規則

平成15年3月13日

教委規則第1号

玉城町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年玉城町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地域スポーツ活動の普及及び発展と町民の体力づくりのために、学校教育に支障のない範囲で町立学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)を開放すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務及び管理は、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、その責めを負うものとする。

(施設の種類)

第3条 開放する施設(以下「開放施設」という。)は、町立学校の運動場及び屋内運動場とする。

2 前項の開放施設を、町民のスポーツ、レクリエーション及び体力づくり等の活動の場として開放する。

(使用日)

第4条 開放施設の使用は、次の各号に規定する日とする。ただし、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を除く。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、1月1日の使用は、玉城町スポーツ少年団及び教育委員会が使用を認めた団体に限る。

2 前項に掲げる日のほか、夜間で学校運営に支障がないと認められた日は、使用させることができる。

(使用時間)

第5条 開放施設の使用時間は、前条第1項に規定する日は午前8時から午後10時までとし、同条第2項に規定する夜間の使用は午後6時から午後10時までとする。ただし、学校教育に支障があると認められるときは、これを短縮することができる。

(利用対象者等)

第6条 開放施設の利用は、町内に在住し、又は在勤する者10人以上をもって団体を構成し、教育委員会に登録のある団体に限る。ただし、次に掲げる団体については、この限りでない。

(1) 自治区を単位とする団体

(2) その他教育委員会が登録を不要と認めた団体

(登録)

第7条 前条に規定する登録を受けようとする団体(以下「登録申請団体」という。)は、学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 登録申請団体の構成員は、同一種目の他の団体に重複して登録することができない。

3 登録申請団体の構成員中町内在勤者は、当該事業所等の長の証明書を添付するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による申請書を審査し、適格と認めたときは学校体育施設使用団体登録簿(様式第2号)に登録し、登録申請団体に対し学校体育施設使用団体登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付する。

5 登録証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日を過ぎてから申請があったときは、交付日から3月31日までとする。

(使用の申請)

第8条 登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、開放施設を使用するときは、使用を希望する日の属する月の前月20日から前日までに、学校体育施設使用許可申請書(様式第4号)により教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請手続は、開放を希望する施設を所有する学校の承認を得てから行わなければならない。

(登録及び使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する登録団体に対し、登録の取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 登録した事項に虚偽の事実を発見したとき。

(2) 第3条第2項の目的以外に開放施設を使用したとき。

(3) 登録団体として不適格と認めたとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) 開放施設等を損傷するおそれのあるとき。

(6) 申請内容に違反して使用しているとき。

(7) 学校教育の運営上支障を来たすとき。

(8) その他利用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第10条 開放施設の使用料は、玉城町使用料条例(昭和48年玉城町条例第20号)に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用申請と同時に納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用当日正当な理由により使用することができなかったとき又は教育委員会が認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(遵守義務)

第11条 開放施設の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設・器具等を毀損し、又は亡失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 管理上必要な指示に従うこと。

(4) 使用後、整頓及び清掃を行うこと。

(5) 施設内では火気を使用しないこと。

(6) 施設内は禁煙とすること。

(弁償責任)

第12条 登録団体の責任者は、故意又は過失により開放施設の施設、器具等を破損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設の開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉城町立学校体育施設の開放に関する規則

平成15年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月13日 教育委員会規則第1号
平成15年12月11日 教育委員会規則第4号
平成18年8月11日 教育委員会規則第2号
平成25年2月12日 教育委員会規則第1号
平成30年12月19日 教育委員会規則第2号