○玉城町防災行政無線戸別受信機の設置に関する規則

平成15年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例(昭和61年玉城町条例第5号)により設置した玉城町防災行政無線設備固定系子局(以下「戸別受信機」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信機は、町内の各世帯(戸)、公共団体の施設及びその他町長が必要があると認めるものに設置する。

2 戸別受信機の設置台数は、1世帯(戸)1台を原則とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、その台数を増やすことができる。

(申請)

第3条 戸別受信機を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、玉城町防災行政無線個別受信機設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与)

第4条 町長は、前条の申請を受理し、必要があると認める場合は、次の各号に定める場合を除き、戸別受信機を無償で貸与する。

(1) 公共団体の施設以外の施設に設置する場合

(2) 第2条第2項ただし書の規定により設置する場合

2 前項の規定にかかわらず戸別受信機を無償で貸与しない場合は、設置に伴う諸工事に係る費用を申請者が負担するときとする。

(譲渡等又は担保の禁止)

第5条 前条の規定により貸与された戸別受信機は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(借用書の提出)

第6条 第4条の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、玉城町防災行政無線個別受信機借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与者台帳)

第7条 町長は、戸別受信機を貸与した者の住所、氏名及び管理番号を記載した玉城町戸別受信機貸与者台帳を備え付けなければならない。

(使用者の維持管理義務)

第8条 使用者は、貸与された戸別受信機について適正な維持管理に努め、異状があるときは、速やかに町長に届けなければならない。

2 戸別受信機の修理は、町長の指定する業者以外これを行うことができない。

3 戸別受信機に係る修理費は、故意又は重大な過失を除き、町の負担とする。

4 戸別受信機に係る電気使用料金及び電源用乾電池は、使用者の負担とする。

(使用者の弁償責任等)

第9条 使用者は、戸別受信機の一部又は全部を破損し、又は滅失した場合は、町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。この場合において、自然災害(地震、風水害及び火災(自己責任のあるものを除く。)をいう。)等によるものは、弁償責任を負わないものとする。

(戸別受信機の返還)

第10条 使用者は、玉城町から転出するとき、又は必要としなくなったときは、直ちに戸別受信機を町長に返還しなければならない。

2 町長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加えるおそれがあると認められるときは、戸別受信機の返還を命じることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町防災行政無線戸別受信機の設置に関する規則

平成15年1月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)