○玉城町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、水防法(昭和24年法律第193号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、玉城町地域防災計画その他関係法令に基づき、玉城町における防災、応急救助、災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを目的とし、併せて広報事務の合理化及び情報の迅速な伝達を図るため、玉城町防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)を設置する。
(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(3) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(4) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線設備をいう。
(5) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(6) 基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため、陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
(通信事項)
第3条 固定系親局及び基地局(基地局に所属する陸上移動局を含む。)の通信事項は、次のとおりとする。
(1) 固定系親局 防災行政事務に関する事項
(2) 基地局 防災行政事務に関する事項
(通信区域)
第4条 固定系親局及び基地局(基地局に所属する陸上移動局を含む。)の通信を行う区域は、玉城町全域とする。
(無線設備の設置場所及び常置場所)
第5条 無線設備の設置場所又は常置場所は、次のとおりとする。
(1) 固定系親局及び基地局は、玉城町役場構内とする。
(2) 固定系子局は、防災行政上、町長が必要があると認める場所とする。
(3) 移動局は、玉城町役場敷地内を常置場所とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。