○玉城町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、水防法(昭和24年法律第193号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、玉城町地域防災計画その他関係法令に基づき、玉城町における防災、応急救助、災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを目的とし、併せて広報事務の合理化及び情報の迅速な伝達を図るため、玉城町防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(4) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線設備をいう。

(5) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(6) 基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため、陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。

(通信事項)

第3条 固定系親局及び基地局(基地局に所属する陸上移動局を含む。)の通信事項は、次のとおりとする。

(1) 固定系親局 防災行政事務に関する事項

(2) 基地局 防災行政事務に関する事項

(通信区域)

第4条 固定系親局及び基地局(基地局に所属する陸上移動局を含む。)の通信を行う区域は、玉城町全域とする。

(無線設備の設置場所及び常置場所)

第5条 無線設備の設置場所又は常置場所は、次のとおりとする。

(1) 固定系親局及び基地局は、玉城町役場構内とする。

(2) 固定系子局は、防災行政上、町長が必要があると認める場所とする。

(3) 移動局は、玉城町役場敷地内を常置場所とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

玉城町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月24日 条例第5号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第5号