○玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成14年12月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例(平成14年玉城町条例第36号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(負担金の賦課徴収)
第5条 条例第6条第1項の規定による負担金の額、納付期日等は、下水道事業受益者負担金納入通知書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。
2 条例第6条第1項に規定する負担金の徴収は年1回とし、その納期は当該事業年度内とする。
3 条例第6条第2項に規定する分割納付の方法等については、町長が別に定める。
4 町長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、納付期日等を変更することができる。
(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け、損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
3 負担金の減額又は免除の基準は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
徴収猶予の項目 | 被害等の程度又は療養の期間 | 猶予期間 | 摘要 |
1 災害により被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災及び風水害については破壊割合) | 30%以上 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
50%以上 | 1年6箇月以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
2 盗難にあったとき(時価)。 | 10万円以上 | 6箇月以内 | 公の盗難証明を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6箇月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
3 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 その他 | 町長が特に必要があると認めたとき、その都度町長が決定する。 |
別表第2(第7条関係)
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、警察、法務収容施設及び一般庁舎 | 100% |
2 区、町内会及び自治会が設置管理している施設の建築物 | 100% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100% |
4 低所得者で町長が減免する必要があると認める受益者に係る建築物 | 75% |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理職員の住居に使用する建築物を除く。) | 100% |
6 その他実情に応じ町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |