○玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例
平成14年12月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、玉城町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関する事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次の各号に該当する建物又は土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建物又は土地については、それぞれ地上権、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(1) 住居の用に供する建物又は土地
(2) 営業の用に供する建物又は土地
(3) 国、地方公共団体又は公共的団体の施設
(4) その他建物又は土地であって町長が別に定めるもの
(排水区域の公告)
第3条 町長は、遅滞なく、排水区域の名称、区域及び面積を公告しなければならない。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める負担金の額とする。ただし、合計額が1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、受益者に遅滞なく第4条の規定により算出した負担金の額及び納付期日等を通知しなければならない。
2 負担金は一括納付とするが、受益者が分割納付を申し出たときは3箇年を限度に分割することができる。ただし、分割納付については下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する供用の開始日以降、新たに受益者となる者には認めない。
(延滞金等)
第7条 町長は、負担金の徴収について督促状を発した場合においては、町税条例(昭和30年玉城町条例第27号)第19条の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(負担金徴収の猶予等)
第8条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、負担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
受益者の負担金の額(税込み)
区分 | 負担金の額(税込み) |
第4条に規定する受益者負担金の額(税込み) | 1宅地(公共ます1個)当たり 152,777円 |
1宅地当たりの額に次の金額を加算する。 共同住宅等 入居できる戸数に10,186円を乗じた額 一般住宅以外(事業所・店舗等) 建築面積 50m2未満 20,370円 建築面積 50m2以上100m2未満 61,111円 建築面積 100m2以上 91,667円 *ただし、事業所、店舗等のうち下水及び汚水の排出を伴わない建築物は除く。 |