○玉城町訪問介護事業運営規則
平成14年12月20日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、玉城町訪問介護事業の設置等に関する条例(平成14年玉城町条例第29号)の施行について、訪問介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、介護福祉士又は訪問介護員(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等が、その心身の特性を踏まえ、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、生活全般にわたる援助を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問介護事業所(以下「事業所」という。)は、前条の目的を達成するため、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 生活支援ステーション「たまき」(以下「ステーション」という。)
(2) 所在地 玉城町佐田881番地
(職員)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) サービス提供責任者 1人
(3) 訪問介護員 1人以上(常勤職員、非常勤職員又は兼務職員1人以上)
2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、所属職員を指導監督し、事業の運営が適切に行われるよう総括する。
(2) サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行うとともに自らも訪問介護の提供に当たる。
(3) 訪問介護員は、指定訪問介護の提供に当たる。
(業務日及び業務時間)
第6条 ステーションの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除く月曜日から金曜日までの日とする。
(2) 業務時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(3) 前2号に掲げる日以外の日及び時間は、留守番電話により相談を受け、翌業務日の業務時間内に対応する。
(指定訪問介護の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体介護
(2) 家事援助
(利用料)
第8条 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。この場合において、厚生労働大臣が定める基準は、事業所の見やすい場所に掲示する。
2 訪問介護に要する交通費については、実費相当額とする。この場合において、自動車を使用するときは、町内及び片道30分以内の区域は無料とし、それ以外の区域については1キロメートル当たり23円とする。
3 前2項に定めるもののほか、その他の費用の徴収については、当該サービスの提供前に利用者と協議を行う。
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、訪問介護サービスの提供中に、利用者の病状に急変及びその他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(秘密保持等)
第10条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第11条 ステーションは、利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置の他必要な措置を講じるものとする。
(損害賠償)
第12条 管理者は、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他)
第13条 訪問介護員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、初回訪問時及び利用者から求められた時は、これを提示するものとする。
2 この規則に定めるもののほか、訪問介護事業の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、三重県知事の指定を受けた日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。