○玉城町訪問介護事業の設置等に関する条例
平成14年12月20日
条例第29号
(訪問介護事業の設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、要介護者、身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害者等が居宅において、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようその居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他生活全般にわたる援助を行うため、玉城町訪問介護事業(以下「訪問介護事業」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訪問介護事業を運営する者が運営する事業所(以下「訪問介護事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町生活支援ステーションたまき
(2) 位置 玉城町佐田881番地
(職員)
第3条 訪問介護事業所に管理者、サービス提供責任者及び訪問介護員を置く。
2 前項に定める者のほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(利用料の徴収)
第4条 訪問介護事業が行う訪問介護サービスの提供を受けた者から、厚生労働大臣が定める額を徴収する。
2 前項に定める額のほか、その他の額を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、訪問介護事業の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、三重県知事の指定を受けた日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例中第1条及び第3条から第5条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第6条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。