○玉城町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月18日

規則第26号

(利用時間及び休館日)

第2条 児童館の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 利用時間は、午前10時から午後5時30分までとする。

(2) 休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(一般児童)

第3条 0歳から18歳までの児童のうち、対象児童以外の児童で児童館を利用する児童を一般児童という。

2 一般児童は、集団的指導及び個別的指導について対象児童と同時に指導を受けることができる。

3 一般児童のうち就学前の児童の入館は、保護者の付添いを要する。

(安全管理)

第4条 館長は、対象児童及び一般児童(以下「来館児童」という。)の安全を図るため、次の各号に掲げる事項について適正な対策を講じなければならない。

(1) 施設及び遊具等の管理並びに安全点検対策

(2) 来館児童に対する交通安全対策

(3) 来館児童に対する傷害及び賠償保険への加入

(4) その他来館児童の安全確保

(児童運営委員会)

第5条 町長は、児童館の適正かつ円滑な運営を図るため、児童館に児童運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、児童館の管理運営及びその他必要な事項について意見を求める。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は6人以内とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、4人以上の委員が出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(損害賠償)

第8条 児童館の利用者は、利用し、又は使用した施設、設備、器具及びその他の物件を毀損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童館の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年12月20日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

玉城町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月18日 規則第26号

(平成20年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年12月18日 規則第26号
平成20年4月30日 規則第7号
平成20年10月10日 規則第12号