○玉城町指定居宅介護支援事業運営規則
平成12年9月29日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、玉城町指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例(平成12年玉城町条例第5号)の施行について、玉城町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 玉城町佐田881番地
(職員)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 介護支援専門員 2人
(3) 事務職員 1人
2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、関係法令及び監督官庁の指示等に従い、事業所の運営管理を行う。
(2) 介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして、居宅サービス計画の作成等の業務を行う。
(3) 事務職員は、事業に係る一般事務、庶務及び請求事務を行う。
(業務日及び業務時間)
第6条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日までの日、並びに1月2日及び同月3日を除く月曜日から金曜日までの日とする。
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 事業所は、居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、この規則の概要及びその他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。
2 事業所は、居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画書が利用者の意向を基本として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
(利用料等及び支払の方法)
第8条 事業者が提供する居宅介護支援に対する利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 居宅介護支援の提供に要した交通費は、その実費を徴収する。この場合において、自動車を使用したときは、町内及び片道30分以内の区域は無料とし、それ以外の区域については1キロメートル当たり23円を徴収する。
3 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
4 利用者等は、事業所の定める期日までに、利用料等を納付するものとする。
(事業の実施地域)
第9条 事業の実施地域は、玉城町内及び近隣市町村とし、自動車を利用した場合は片道30分以内の区域とする。
(秘密保持等)
第10条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により、当該家族の同意を得るものとする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、提供した居宅介護支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置の他必要な措置を講じるものとする。
(損害賠償)
第12条 管理者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他)
第13条 介護支援専門員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
2 この規則に定める事項のほか、運営に関する必要事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。