○玉城町指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例
平成12年3月21日
条例第5号
(指定居宅介護支援事業の設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第47条第1項第2号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、要介護状態等となった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な保険医療サービス及び福祉サービスを提供するため、指定居宅介護支援事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 指定居宅介護支援事業を運営する者が運営する事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町指定居宅介護支援事業所
(2) 位置 玉城町佐田881番地
(職員)
第3条 指定居宅介護支援事業所に管理者及び介護支援専門員を置く。
2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他職員を置くことができる。
(利用料の徴収)
第4条 指定居宅介護支援事業所が行う居宅介護サービス及び居宅支援サービスの提供を受けた者から厚生労働大臣が定める額を徴収する。
2 前項の規定により徴収する額のほかに、その他の額を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。