○玉城町指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例

平成12年3月21日

条例第5号

(指定居宅介護支援事業の設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第47条第1項第2号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、要介護状態等となった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な保険医療サービス及び福祉サービスを提供するため、指定居宅介護支援事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 指定居宅介護支援事業を運営する者が運営する事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町指定居宅介護支援事業所

(2) 位置 玉城町佐田881番地

(職員)

第3条 指定居宅介護支援事業所に管理者及び介護支援専門員を置く。

2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他職員を置くことができる。

(利用料の徴収)

第4条 指定居宅介護支援事業所が行う居宅介護サービス及び居宅支援サービスの提供を受けた者から厚生労働大臣が定める額を徴収する。

2 前項の規定により徴収する額のほかに、その他の額を徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

玉城町指定居宅介護支援事業の設置等に関する条例

平成12年3月21日 条例第5号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 老人保健施設事業
沿革情報
平成12年3月21日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第5号