○玉城町訪問看護事業運営規則
平成12年9月29日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、玉城町訪問看護事業の設置等に関する条例(平成12年玉城町条例第4号)の施行について、疾病又は負傷により、家庭において継続して療養を受ける状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)及び要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活の支援又は心身の機能の維持回復を必要とする者に対し、看護師(以下「看護職員」という。)が訪問して看護サービスを提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法津第80号)等の基本方針に基づき、老人等の心身の特性を踏まえることにより、利用者の健康管理、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防を図るとともに、在宅療養を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問看護事業所(以下「事業所」という。)は、前条の目的を達成するために、保健行政及び福祉行政の担当者並びに地域に保健、医療、福祉サービスとの密接な連係に努め、協力、理解のもとに適切な運営を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町訪問看護ステーション たまき(以下「ステーション」という。)
(2) 所在地 玉城町佐田881番地
(職員)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 看護職員 2人以上
2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、看護職員をもって充て、ステーションの職員を指導監督し、事業の運営及びその他必要な事務を掌理する。
(2) 看護職員は、かかりつけの医師の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づき、訪問看護計画書を作成し、指定訪問看護を担当するとともに、その結果の報告書及び記録書を作成する。
(業務日及び業務時間)
第6条 ステーションの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除く月曜日から金曜日までの日とする。
(2) 業務時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。
(1) 訪問看護の提供を受けようとする者(以下「申込者」という。)が、かかりつけの医師に相談し、医師がステーションに指示書を交付する。ステーションは、指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施する。
(2) 申込者又は家族からステーションに直接の依頼があった場合は、かかりつけの医師に指示書の交付を求めるよう指導する。
(3) 申込者にかかりつけの医師がいない場合は、医師を決めて申し込むことを指導する。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 保清
(3) 体位の変換等並びに褥瘡の予防及び処置
(4) カテーテル等の交換及び管理
(5) ターミナルケア及び認知障害患者の看護
(6) 食事及び排泄等日常生活の介助
(7) 家族及びその他の介護者に対する療養生活や介護方法の指導等
(緊急時における対応方法)
第9条 看護職員は、訪問看護中に訪問看護の提供を受けている者(以下「利用者」という。)の病状に急変及びその他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、医師の指示に基づき適切な措置を講じなければならない。また、医師への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じなければならない。
2 看護職員は、前項の処置を講じた場合は、速やかに管理者及びかかりつけの医師に連絡しなければならない。
(利用料)
第10条 利用料は、自己負担額及びその他利用料とし、利用者から徴収する。
2 利用料の額は、次のとおりとする。
(1) 自己負担額
ア 介護保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護の提供を受けた場合は、厚生労働大臣の定める負担分とする。
イ 医療保険法による訪問看護の提供を受けた場合は、医療保険各法に定める負担分とする。
(2) その他利用料
ア 訪問看護に要する交通費については、実費相当額とする。この場合において、自動車を使用するときは、町内及び片道30分以内の区域は無料とし、それ以外の区域については1キロメートル当たり23円とする。
イ ターミナルケアの処置料については、実費相当額とする。
ウ 日常生活上必要な物品及び衛生材料費等については、実費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じ利用者から徴収する金額は、別に定めるものとする。
(秘密保持等)
第11条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第12条 ステーションは、利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置の他必要な措置を講じるものとする。
(損害賠償)
第13条 管理者は、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他)
第14条 看護職員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
2 この規則に定める事項のほか、運営に関する必要事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。