○玉城町訪問看護事業の設置等に関する条例
平成12年3月21日
条例第4号
(訪問看護事業の設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、在宅療養者等の在宅看護に対応するため、訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 指定訪問看護事業を運営する者が運営する事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 玉城町訪問看護ステーションたまき
(2) 位置 玉城町佐田881番地
(職員)
第3条 指定訪問看護事業所に管理者、訪問看護師、理学療法士又は作業療法士を置く。
2 前項に定める者のほか、必要に応じその他職員を置くことができる。
(利用料の徴収)
第4条 指定訪問看護事業所が行う訪問看護サービスの提供を受けた者から、厚生労働大臣が定める額を徴収する。
2 前項の徴収する額のほか、その他の額を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、三重県知事の指定を受けた日から施行する。
(指定を受けた日=平成12年5月1日)
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。