○玉城町介護老人保健施設事業運営規則

平成12年9月29日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、玉城町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成2年玉城町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」(以下「老健施設」という。)が行う玉城町介護老人保健施設事業(以下「老健事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、老健施設の入所者及び通所者(以下「入所者等」という。)に対し、施設サービス計画に基づいた看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、自立を支援し、家庭への復帰を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 老健施設は、前条の目的を達成するために入所者等の日常生活訓練を行い、明るい家庭的な雰囲気を有しながら、地域や家族との結び付きを重視し、入所者等の健康が増進されるよう努めるものとする。

(老健施設の名称等)

第3条 老健施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」

(2) 所在地 玉城町佐田881番地

(職員)

第4条 老健施設に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(兼務)

(2) 医師 1人(兼務)

(3) 薬剤師 1人(兼務)

(4) 看護師 6人

(5) 介護員 11人

(6) 支援相談員 1人

(7) 理学療法士 1人

(8) 管理栄養士 1人

(9) 介護支援専門員 1人(兼務)

(10) 調理員 5人

(11) 所長 1人

(12) 事務職員 2人(兼務)

2 前項に定める者のほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職務内容)

第5条 老健施設に勤務する職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、老健施設の運営管理及び業務の統括を行う。

(2) 医師は、医学的評価、日常診療、入所者等の健康管理及び協力病院との連携を行う。

(3) 薬剤師は、調剤及び服薬指導を行う。

(4) 看護師は、生活障害評価及び看護業務を行う。

(5) 介護員は、介護サービス計画の作成及び介護業務を行う。

(6) 支援相談員は、家族・関係機関との連絡調整、レクリエーション等の計画指導、市町村との連携、ボランティアの指導及び苦情処理を行う。

(7) 理学療法士は、リハビリテーション及び家族等への指導・相談を行う。

(8) 管理栄養士は、献立の作成及び栄養管理・指導を行う。

(9) 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成及びケアカンファレンスの進行を行う。

(10) 調理員は、調理業務を行う。

(11) 所長は、管理者を補佐し、事業運営調整に努め、所属職員を指揮監督する。

(12) 事務職員は、保険請求及び庶務等一般事務を行う。

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 老健施設は、施設利用に際しあらかじめ利用者又はその家族等に対し、この規則の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

2 老健施設は、施設利用に際しあらかじめ施設サービス計画書が利用者の意向を基本として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。

(利用料等及び支払の方法)

第7条 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領分については介護報酬告示額上の額とする。

2 入所者等が負担する実費及び手数料は、別に定めるものとする。

(入所者等の守るべき事項)

第8条 入所者等は、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び条例並びにこの規則に基づいて行う職員の指示に従うこと。

(2) 安全かつ衛生的な環境の維持に努めること。

(3) 外出又は外泊をする場合は、所定の用紙に記入し提出すること。

(4) 相互の親愛に努めること。

(5) 火災の予防に努めること。

2 この規定に違反した者及び他の入所者等の生活を阻害し、共同生活に適さない入所者等については、身元引受人との協議の上所要の措置をとることができる。

(非常災害対策)

第9条 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に非難、誘導、救出その他必要な訓練を実施し、入所者等の安全を図る。

(衛生管理)

第10条 管理者は、入所者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 管理者は、当該老健施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める。

(秘密保持等)

第11条 職員は、業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を保持しなければならない。

2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

3 居宅介護支援事業者に対して、入所者等に関する情報を提供する際又は入退所等判定委員会等において、利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ入所者等又は当該家族の同意を得るものとする。

(苦情処理)

第12条 入所者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置の他必要な措置を講じるものとする。

(損害賠償)

第13条 管理者は、老健施設において事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、入所者等に対する賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定める事項のほか、運営に関する必要事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(玉城町老人保健施設事業の管理運営に関する規則の廃止)

2 玉城町老人保健施設事業の管理運営に関する規則(平成9年玉城町規則第1号)は、廃止する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

玉城町介護老人保健施設事業運営規則

平成12年9月29日 規則第43号

(平成14年4月1日施行)