○語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により玉城町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の職の設置、勤務条件、服務等について定めるものとする。

(職の設置及び職務)

第2条 玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手を置く。

2 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において教育長又は校長の指示を受け、次の各号に定める職務を行う。

(1) 中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他教育長又は校長が必要があると認める職務

(任用期間)

第3条 外国語指導助手の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 外国語指導助手の報酬の額は、年額396万円の範囲内で定める。

2 外国語指導助手の費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間及び勤務の割振り)

第5条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に利用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、休憩時間を除き、4週を超えない期間につき1週間当たり35時間を超えない範囲において、外国語指導助手の勤務時間の割振りを変更することができる。

(休日)

第6条 外国語指導助手の休日は、常勤職員の例による。

(休暇)

第7条 外国語指導助手の休暇については、玉城町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年玉城町規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(任用の手続)

第8条 外国語指導助手の任用は、辞令を交付することにより行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年2月26日 教育委員会規則第1号
平成26年4月9日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号