○玉城町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和59年3月27日

規則第1号

(設置)

第1条 玉城町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和59年玉城町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定により、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査するため、玉城町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務防災課長

(2) 消防団長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

5 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

6 会議の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、総務防災課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 町長は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、様式第1号の賞じゅつ金授与審査請求書に次に掲げる書類を添えて審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合

 条例第3条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当日事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事情を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第3条に規定する災害による障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(3) 殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第4条の2に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 第1号イからまでに規定する書類

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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玉城町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和59年3月27日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第1号
平成14年7月31日 規則第18号
平成18年8月25日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第2号
平成30年9月28日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第5号