○玉城町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和59年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉城町消防団員等(以下「消防団員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「消防団員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防作業に従事した者

(賞じゅつ金授与の要件)

第3条 賞じゅつ金は、消防団員等が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、その生命又は身体の危険を顧みることなく職務を遂行することにより、又は消防作業、救急業務若しくは水防作業に協力し、若しくは従事したことによって、災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるときに授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって町長が定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって町長が定める。

(殉職者特別賞じゅつ金授与の要件)

第4条の2 消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、玉城町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令別表第2に定める障害等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

玉城町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和59年3月27日 条例第4号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年7月1日 条例第20号
平成4年6月29日 条例第16号
平成7年6月26日 条例第11号
平成22年12月22日 条例第21号