○玉城町消防団条例

昭和39年9月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、給与、服務その他の事項について必要なことを定めるものとする。

(団の設置)

第2条 この町に玉城町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 消防団の区域は、本町の区域による。

3 本町の区域を分けて分団を設置する。

4 分団の名称及び区域は、別表第1に定めるところによる。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得てそれぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) この町に居住又は勤務する、年齢18歳以上の者であること。ただし、団長、副団長及び分団長等で特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるに適するものとして消防団から推選された者であること。

(定員)

第4条 団員の定数は、70人とする。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第8条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はこれを懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、玉城町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年玉城町条例第13号)の規定を準用する。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に就かなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚間は互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関して金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第2に定めるところにより年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等のため出動したときは、別表第3に定めるところにより出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第16条 団員には、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合の費用弁償として別表第4に定める額を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 旅費の額及び支給方法は、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)を準用する。

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 玉城町消防団に関する条例は、廃止する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団名

区域

第1分団

上町、本町、魚町、殿町、勝田町、大手町、板屋町、萱町、元町、南新町、栄町1区、栄町2区、栄町3区、栄町4区、養殖研宿舎、新田町、城東すみれ団地、城東団地、第2城東団地、浦町、三ツ橋、城西、下田辺、羽根、ホームタウン上田辺、西世古、茶屋、朝久田、サニータウン玉城

第2分団

長更、井倉、世古、門前、坂本、日向、上玉川、下玉川、岡村、平、妙法寺、中楽、荒子団地、久保、伊勢団地、エバーグリーン玉城

第3分団

原、蚊野、蚊野茶屋、ピュアタウン蚊野、松ケ原、野篠、矢野、玉城苑、積良、山神、田宮寺、勝田、浜塚団地

第4分団

宮古、岡出、冨岡、昼田、中角、ファーストタウン中角、山岡、小社、曽根、岩出、公園通り

別表第2(第15条関係)

階級

支給単位

金額

摘要

団長

年額

112,000円

1 毎年3月にこれを支給する。

2 就職の場合はその月から、退職又は死亡の場合はその月まで月割り計算によって支給する。

3 階級の異動のあった場合は、多額の方の額を支給する。

副団長

年額

87,000円

分団長

年額

62,000円

班長

年額

43,500円

団員

年額

36,500円

別表第3(第15条関係)

区分

出動内容

要件

支給額

単位

金額

災害

火災出動、水防出動、人命救急出動等

活動時間(現場到着から現場引揚までの時間をいう。)が1時間以上のもの

1災害。ただし、1災害における活動時間が7時間45分を超え、かつ、2日以上に及ぶときは、当該災害については、1日単位とする。

8,000円

(この項ただし書に規定する場合で、活動時間が4時間未満の日にあっては、5,000円)

活動時間(現場到着から現場引揚までの時間をいう。)が1時間未満のもの

1災害

5,000円

警戒

年末警戒、火災警戒等

団長の命によるもの

1警戒

3,100円

訓練

町防災訓練、定期訓練、出初式、操法大会等

団長の命によるもの

1訓練

3,100円

その他

機械器具点検、防火啓発活動、応急手当の普及活動、地区防災訓練指導、会議、催物警備等

団長の命によるもの

1回

3,100円

別表第4(第16条関係)

区分

支給単位

支給額

賄手当

年額

2,400円

玉城町消防団条例

昭和39年9月29日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第21号
昭和40年3月29日 条例第7号
昭和40年10月6日 条例第19号
昭和41年10月11日 条例第14号
昭和42年9月11日 条例第14号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和43年12月23日 条例第24号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和44年9月30日 条例第17号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年7月12日 条例第18号
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成2年3月22日 条例第11号
平成3年3月22日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月25日 条例第11号
平成7年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第41号
平成12年3月21日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第13号
令和4年3月17日 条例第9号
令和7年3月14日 条例第2号
令和7年3月14日 条例第13号