○玉城町消防団条例

昭和39年9月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、給与、服務その他の事項について必要なことを定めるものとする。

(団の設置)

第2条 この町に玉城町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 消防団の区域は、本町の区域による。

3 本町の区域を分けて分団を設置する。

4 分団の名称及び区域は、別表第1に定めるところによる。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得てそれぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) この町に居住又は勤務する、年齢18歳以上の者であること。ただし、団長、副団長及び分団長等で特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるに適するものとして消防団から推選された者であること。

(定員)

第4条 団員の定数は、70人とする。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第8条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はこれを懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、玉城町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年玉城町条例第13号)の規定を準用する。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に就かなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚間は互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関して金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬及び手当)

第15条 団員には、別表第2に定める報酬及び手当を支給する。

(旅費)

第16条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の額及び支給方法は、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)を準用する。

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 玉城町消防団に関する条例は、廃止する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団名

区域

第1分団

上町、本町、魚町、殿町、勝田町、大手町、板屋町、萱町、元町、南新町、栄町1区、栄町2区、栄町3区、栄町4区、養殖研宿舎、新田町、城東すみれ団地、城東団地、第2城東団地、浦町、三ツ橋、城西、下田辺、羽根、ホームタウン上田辺、西世古、茶屋、朝久田、サニータウン玉城

第2分団

長更、井倉、世古、門前、坂本、日向、上玉川、下玉川、岡村、平、妙法寺、中楽、荒子団地、久保、伊勢団地、エバーグリーン玉城

第3分団

原、蚊野、蚊野茶屋、ピュアタウン蚊野、松ケ原、野篠、矢野、玉城苑、積良、山神、田宮寺、勝田、浜塚団地

第4分団

宮古、岡出、冨岡、昼田、中角、ファーストタウン中角、山岡、小社、曽根、岩出、公園通り

別表第2(第15条関係)

区分

支給単位

金額(円)

年報酬

団長

112,000

副団長

87,000

分団長

62,000

班長

43,500

団員

36,500

出場手当

1回

5,000

訓練手当

1回

3,100

点検手当

1回

3,100

警戒手当

1回

3,100

賄手当

2,400

玉城町消防団条例

昭和39年9月29日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第21号
昭和40年3月29日 条例第7号
昭和40年10月6日 条例第19号
昭和41年10月11日 条例第14号
昭和42年9月11日 条例第14号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和43年12月23日 条例第24号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和44年9月30日 条例第17号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年7月12日 条例第18号
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成2年3月22日 条例第11号
平成3年3月22日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月25日 条例第11号
平成7年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第41号
平成12年3月21日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第13号
令和4年3月17日 条例第9号