○玉城町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年5月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第1条の2 任命権者は、職員が法第28条第2項各号の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設のうち任命権者が定めるものにおいて、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、これらの機関のうち任命権者が定めるものにおいてその職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第1条の2各号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、任命権者が定める。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中法令又は条例に別段の定めのある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉城町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年5月14日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年5月14日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第3号
平成17年3月16日 条例第6号
令和元年9月6日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第25号